こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
改正労働契約法が8月3日の
参院本会議で可決、成立しました。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申込みにより、
無期労働契約に転換させる仕組みを導入等盛り込まれています。
以下は主な改正ポイントです。
Ⅰ.有期労働契約の無期労働契約への転換
1 有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、
労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、
使用者は、別段の定めがない限り従前と同一の労働条件で、
当該申込みを承諾したものとみなす。
2 有期労働契約の契約期間が満了した日と
その次の有期労働契約の契約期間の初日との
間に空白期間が6カ月以上あるとき等は、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の
契約期間は通算しない。
Ⅱ 有期労働契約の更新等
有期労働契約の反復更新により、
当該有期労働契約を更新しないことが
無期労働契約を締結している労働者を解雇することと
社会通念上同視できると認められる等の
有期労働契約であって、労働者が更新等の
申込みをした場合には
使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められないときは、
使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
Ⅲ 期間の定めがあることによる
不合理な労働条件の禁止
有期労働契約を締結している労働者の労働条件が、
期間の定めがあることにより、
同一の使用者と無期労働契約を締結している
労働者の労働条件と相違する場合においては、
当該相違は、職務の内容、配置等の変更の範囲
その他の事情を考慮して、不合理と認めら
れるものであってはならない。
Ⅳ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、1、3は公布の日から起算して
1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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社会保険労務士 内野 光明
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