こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
メンタル不調者が増加するなか、わが社でも
いよいよメンタル不調により休職者が発生した
あるいはその恐れがある、ということはありませんか。
労基法上、就業規則において休職を必ず規定化することを、
求めていません。
ただし、記載がなければ休職の手続きを踏まず、いきなり解雇か!?等
問題を抱えることとなります。
そこで通常は、就業規則に休職規定を設けます。
ただし、メンタル不調者の休職は骨折等の休職とは質が異なります。
就業規則は、メンタル不調者が発生したとき、どのような基準で
休職してもらうか等、記載することとなります。
復職の要件は?
リハビリ出勤は?
プライバシーの保護は?
パートさん、60歳以降の嘱託者にも休職が適用されるか?
などなど就業規則に記載しておくことが必要となっております。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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