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雇用保険マルチジョブホルダー制度(65歳以上) 新設 /厚労省

2021-10-06 23:39:29 | 高年齢者雇用



こんばんは。 社会保険労務士法人workupです。

従来の雇用保険制度は、

主たる事業所での労働条件が

1週間の所定労働時間20時間以上

かつ31日以上の雇用見込み等の

適用要件を満たす場合に適用されます。



これに対して、

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、

複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、

そのうち2つの事業所での勤務を合計して

以下の要件を満たす場合に、

本人からハローワークに申出を行うことで、

申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者

(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。



<適用要件>

 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ・2つの事業所(1つの事業所における
  1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
  の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が
  20時間以上であること

 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


■「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設

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