こんばんは。 社会保険労務士法人workupです。
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が
1週間の所定労働時間20時間以上
かつ31日以上の雇用見込み等の
適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して
以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者
(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における
1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が
20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
■「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設
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