こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
懲戒というと、それは懲戒解雇のことですか?
と質問されますが、そうとも限りません。
懲戒には種類があり、譴責、減給、出勤停止、・・・
とあります。
懲戒の際、注意しなければならないことが
労働契約法第15条です。
その懲戒は重すぎではないか、という論点です。
以下、記載しますので把握される必要があります。
労働契約法 第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.