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その懲戒は重すぎないか

2012-09-26 23:59:10 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


懲戒というと、それは懲戒解雇のことですか?

と質問されますが、そうとも限りません。


懲戒には種類があり、譴責、減給、出勤停止、・・・

とあります。


懲戒の際、注意しなければならないことが

労働契約法第15条です。


その懲戒は重すぎではないか、という論点です。

以下、記載しますので把握される必要があります。

労働契約法 第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


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社会保険労務士 内野 光明

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