こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
契約社員のドライバーが、正社員にのみ
諸手当等が支給されるのは
労働契約法に抵触する不合理な労働条件として
差額を求めた訴訟(ハマキョウレックス事件)と、
定年後継続雇用したドライバーの
賃金を2割引き下げたことが期間の定めの有無に
よるもので不合理と訴えた事案(長澤運輸事件)
の最高裁判決が6月1日に出ました。
長澤運輸事件では、賃金引下げを不合理では
ないとした高裁判決を結論としては支持。
精勤手当の不支給については不合理としました。
長澤運輸事件判決文は以下をご覧下さい。
■不合理な労働条件に対する最高裁判決
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】株式会社workup人事コンサルティング社会保険労務士内野光明事務所