───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
今日も春の陽気でした。東京は暖かかったですね。
社員に資格を取らせるために、資格取得補助費を支給する会社は多いと思います
会社にとって必要な資格、自己啓発を奨励する資格等あると思いますが、
せっかく、資格費用を補助してあげたのにもかかわらず、取得後すぐに
退職してしまうケースが見受けられます。
このようなときは、資格補助費は返金してもらえるのでしょうか・・・。
規定に書けば返金できるものでしょうか。
実は、規定化しても返金させることはできません。
労基法16条では、あらかじめ予定されていた損害賠償の定めをしてはいけない旨の記載があります。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
ではどうすれば返金してもらうことができるのでしょうか。
費用を補助するのではなく、費用を貸し付けることとすれば、原則的に返金が可能になります。
つまり、一定期間勤務したときは、貸付た費用の返済は要せず、一定期間勤務していない場合は返済いただくこととしたらどうでしょうか。
多額の費用を補助するケースもあろうかと思います。
一考してみてください。
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社会保険労務士 内野 光明
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