こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
パートタイム労働者については、
次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、
雇用保険の被保険者となりますので、
事業主は、
「雇用保険被保険者資格取得届」
を事業所の所在地を管轄するハローワークに、
提出することとなります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○期間の定めがなく雇用される場合
○雇用期間が31日以上である場合
○雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が
31日以上雇用された実績がある場合
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても
その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、
その時点から雇用保険が適用されます。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
■引用元
厚生労働省 雇用保険加入について
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社会保険労務士 内野 光明
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