こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、
「血管病変等を著しく増悪させる業務による
脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、
9月14日付で厚生労働省労働基準局長から
都道府県労働局長宛てに通知しました。
脳・心臓疾患の労災認定基準については、
改正から約20年が経過する中で、
働き方の多様化や職場環境の変化が
生じていることから、
最新の医学的知見を踏まえて、
厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の
基準に関する専門検討会」において
検証などを行い、令和3年7月16日に
報告書が取りまとめられました。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて、
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、
今後、この基準に基づいて、
迅速・適正な労災補償を行っていくとのことです。
改正のポイントについては以下の通りとなります。
【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、
労働時間と労働時間以外の負荷要因を
総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の
労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
■脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】社会保険労務士法人workup