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脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました/厚労省

2021-09-24 23:55:18 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、

「血管病変等を著しく増悪させる業務による

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、

9月14日付で厚生労働省労働基準局長から

都道府県労働局長宛てに通知しました。


脳・心臓疾患の労災認定基準については、

改正から約20年が経過する中で、

働き方の多様化や職場環境の変化が

生じていることから、

最新の医学的知見を踏まえて、

厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の

基準に関する専門検討会」において

検証などを行い、令和3年7月16日に

報告書が取りまとめられました。


厚生労働省は、この報告書を踏まえて、

脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、

今後、この基準に基づいて、

迅速・適正な労災補償を行っていくとのことです。

改正のポイントについては以下の通りとなります。


【認定基準改正のポイント】

■長期間の過重業務の評価に当たり、

労働時間と労働時間以外の負荷要因を

総合評価して労災認定することを明確化


■長期間の過重業務、短期間の過重業務の

労働時間以外の負荷要因を見直し


■短期間の過重業務、異常な出来事の

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化


■対象疾病に「重篤な心不全」を追加

■脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要

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