こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
就業規則の作成・変更について、
会社は事業場における労働者の過半数代表者から
意見を聴かなければなりません。(労基法90条)
パートタイマー就業規則については、
その事業所のパートタイマーの過半数を
代表者の意見を聴くように努めなければならない
ものとなっております。(パート労働法7条)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング