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改正労働施策総合推進法の中小企業適用/厚労省

2021-10-15 23:35:51 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

2022年4月1日より、中小企業の職場における

パワーハラスメント防止措置が義務となります。

この改正・労働施策総合推進法については

2020年6月1日に施行され、大企業のみ

対象しておりましたが、2022年4月より

中小企業も対象となります。

職場におけるパワーハラスメントとは、

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの

上記の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

①の例は、職務上の地位が上位の者による言動が挙げられます。

②の例としては、業務の目的と大きく逸脱した言動が挙げられます。

③の例としては、当該言動により労働者が身体や精神的に苦痛を与えられ、

就業環境が不快になり能力の発揮に重大な悪影響が生じてしまい、

労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることが挙げられます。

パワハラに該当するかどうかは上記の内容を総合的に考慮して判断がされます。

これを機に一度従業員様同士の日頃のコミュニケーションの確認、

見直しから予防に努めて頂けると幸いです。

■労働施策総合推進法の改正・指針の内容/厚生労働省

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