こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「改正パートタイム労働法」は、平成27年4月1日
から施行されます。
その改正内容は以下のとおりとなっております。
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
①通常の労働者と差別的取扱いが禁止
される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」
の範囲を拡大する。
② 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の
待遇との相違は、職務の内容、
人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないと規定する。
2.短時間労働者の納得性を高めるための措置
短時間労働者を雇い入れたときは、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置の内容について、事業主が説明する
義務を導入する。
3.その他
① 雇用管理の改善等に関する措置の規定に
違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正
の勧告をした場合に、 事業主がこれに従わなかった
ときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
② 指定法人(短時間労働援助センター)の指定は
平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の
雇用管理の改善等の援助に係る業務は
都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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