こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を
回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが
少なくないとして、使用者に労働契約更新上限の有無など
労働条件明示の義務付けを検討しています。
とくに、契約更新時に更新上限を新たに設ける場合、
労使双方が納得の上で合意することを促しており、
無期転換申込権が発生した労働者に対して
申込機会の発生通知とともに権利行使の意向確認を
使用者の義務とすることも
課題としています。
無期転換ルールに関する使用者による通知の
義務付けは、労働契約にかかわる重要な
事項であることを踏まえ、
労働基準法体系の中で措置することが
適当と指摘されている。
通知の時期としては、使用者の負担軽減を考慮し、
無期転換申込権が発生する契約更新の
タイミングが最も適当としているようです。
<出典元:労働新聞社>
■労働契約更新上限 労使合意で設定を 無期転換制見直しへ 厚労省検討会
■多様化する労働契約のルールに関する検討会
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