ブラックファイブ

あのDr.ブラックジャックの半分以下なので、ファイブとします。命燃え尽きるまで、経験と知識からブログをやろう。

インフルエンザ特措法の罰則

2012-10-26 22:11:40 | Weblog
 昨日教えてくれた、新型インフルエンザ等対策特別措置法を見ていくと、

 第七章 罰則
 第七十六条  第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第七十七条  第七十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第七十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。・・・

 ・・・といつものように分かりにくく、読んでて嫌になる文体。 
 これを読むのをアキラメさせるのもテクニック、ともいいたくなる。

 ネット検索だと、“法的に罰則(30万円以下の罰金)つきはこちら、医薬品、食品の保管命令に業者が従わなかった場合、・・・”と口語体で十分に理解出来る。
 確かに、誰が何をして、違反したらんぼ条件は必要だけれど、難でもっと読み易くしてくれないのか、シンジラレナ~イ。
 まあ、いつこんな文章を書いているから、筆者は十二分に刷り込まれ、書いたら自然とこうなってしまうと言うことにしておこう。
 医師に対しての、罰則がないのはラッキーだった。
 これで、“知らん”といっても、罰はない。

※ 今日はWindows 8の発売日、そんなこと忘れていた。
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