名古屋から発するブログつぶて・凡人のひとりごと

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国直轄事業費負担金に反旗!!

2009-02-16 07:28:53 | Weblog
2009.2.16
 最近、新潟県の泉田知事や大阪府の橋下知事らが国の直轄事業負担金の納付に異議を唱えていることが話題になっている。
 直轄事業負担金とは、国が道路、河川、港湾等の建設事業等を行うに際して、その経費の一部を法律の定めるところにより、、国に対して都道府県および指定都市が負担する経費である。根拠法は、地方財政法第17条の2で定められている。
 この直轄事業負担金は、国直轄の国道や河川の整備を国の事業計画に基づいて実施された場合、地方公共団体の財政事情とは関係なく、一方的にその負担額を通知されるだけで、地方団体にとっては大きな負担となっているものである。例えば、08年度の最多の負担金は北海道の1252億円で、最少額は沖縄県の36億円となっている。
 地方団体が、県道や市道などの道路を国庫補助金を受けて整備しようとする場合は、国への事前の根回しから始まって何度もの陳情を重ね、積算資料、申請書、請求書、報告書など膨大な事務手続を求められるのに対して、直轄事業負担金の支出に際しては事前協議などは行われず、請求された金額を支払うだけという、地方の自主性は全く考慮されないという地方分権の主旨にもとる扱いとなっているものである。
 国道といい、国河川といっている以上、当然国が負担すべきものである。建設だけでなく、造ったあとの維持管理費までも負担させられる。
 県・市道の建設・改良では国の補助金を貰わなければならず、一方で、直轄事業負担金については国の機嫌を損ねないように唯々諾々として国の言いなりになってきた経緯がある。
 しかし時代は変わったというべきか。共同通信の調査では、この直轄事業負担金制度について、36の都道府県が問題視していることが分かったという。いずれ全国知事会あるいは指定都市市長会から負担金のあり方について見直しが求められるのは必至である。
 少なくとも、事業計画の策定にあたっては、事前協議制を導入して地方の意見を反映するシステムとすること、また維持管理費については、管理者である国の全額負担とし、地方負担を廃止すべきである。 
 地方自治といい、地方分権という以上、こんなことは当たり前のことである。

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