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最高裁 夫婦別姓認めず 民法の同姓規定「合憲」

2021-06-24 08:49:23 | Weblog
2021.6.24
  夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は23日、「合憲」との判断を示した。これは2015年12月の判決に続き二度目となる。裁判官15人のうち11人が賛成し、4人は「違憲」とした。
 夫婦に同姓を義務付ける規定は明治時代にでき、戦後も引き継がれてきた。最高裁は決定理由で「働く女性が増え、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増加するなど、社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、15年の判断を変更すべきとは認められない」とした。
 法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申したが、自民党の反対で国会に法案は提出されなかった。今回の家事審判は東京都内の事実婚の夫婦3組による。別姓での法律婚を希望したが、婚姻届けが受理されず、受理を求めて18年に家事審判を申し立てたが、家裁、高裁とも退け、最高裁も特別抗告を棄却した。
 夫婦が同じ性を名乗ると定めた明治民法が施行されたのは120年以上前の「妻は結婚後、夫の家に入る」とされた時代のことである。ことほど左様に男女の社会的地位に大きな格差があった。
 戦後定められた日本国憲法は24条で「両性の本質的平等」をうたい、民法も「夫または妻の氏を称する」としたが、実際には女性が姓を変えることが多く、時代の進展とともに不利益が顕在化してきた。
 同姓規定は国際社会の中でも異質で、今回の最高裁判決でも「裁判での憲法違反の審査とは次元が異なる。国会で議論、判断されるべきである」と述べられているように、国会は議論先送りの姿勢を改めることが先決であろう。

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