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京都市が寄贈図書を廃棄してしまった件について

2017-04-28 23:52:00 | 図書館・情報学
  またタケヲか、と思ったら別のタケオだった。昨日、京都市が寄贈された桑原武夫の蔵書を捨てしまったというニュースが目に入った。

  桑原武夫氏の蔵書1万冊廃棄 京都の図書館、市職員処分 / 京都新聞 2017.4.27
 (前略)故桑原武夫氏(1904~88年)の遺族が京都市に寄贈した同氏の蔵書1万421冊を2015年、当時、市右京中央図書館副館長だった女性職員(57)が無断で廃棄していたことが27日、分かった。市教育委員会は同日、女性を減給6カ月(10分の1)の懲戒処分とした。
  http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20170427000086

  担当者が懲戒となるとはけっこうな大事である。気になったのは、いくつかのニュース媒体で「無断で」の廃棄ということが強調されていた点。文面をいちいち上げないけれども、遺族の了解をえていないのが問題であるかのように書いているところがあった。記事のいずれも京都市教育委員会の発表をもとにしているようだから、委員会がそう説明したのだろうか。

  しかし、条件の付かない通常の寄贈ならば、蔵書の所有権は京都市側に移っていたはず。なので、除籍(いわゆる廃棄)の規定通りに処分していれば、寄贈者側の同意が無くても手続き上の問題はなく、担当者は懲戒にはされなかっただろう。ならば寄贈時に「処分する際には遺族の同意が必要」という契約があったか、または廃棄が市の規定を外れた判断だったかのどちらかである。ニュース記事のいくつかでは上司に相談しなかった点も問題とされており、おそらく「規定外の廃棄の判断であり、かつ担当者にそのようなケースでの廃棄を判断する権限が無かった」ということだ推測する。その意味で「無断」だったのだ。

  というわけで、この件での懲戒は「通常の手続きからの逸脱」に対して下されたものであるだろう。この話と、何らかの「価値」がある(かもしれない)図書を廃棄してしまったという話は別の話だ。手続き上正当ならば、図書館は「価値」のある本も廃棄できるのだ。また一方、廃棄された図書に価値があったとして、それらを公共図書館が所有し続けるべきか、という話も別の話である。のだが、これらの話は長くなるのでここでお終いにする。
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