石垣市の自衛隊配備反対運動は反民主主義左翼運動


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石垣市の自衛隊配備反対運動は反民主主義左翼運動
 石垣市住民投票を求める会(金城竜太郎代表)が石垣市を提訴した。第一回口頭弁論が2019年11月19日に那覇地裁(平山馨裁判長)があった。提訴した理由は陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票に賛成書名を4分の1以上を集めて市に申請したにも関わらず市議会が住民投票案を否決し、議会の決定を尊重した市長が住民投票をしなかったからだ。住民投票をしなかったのは石垣市自治基本条例に反する。市が自治基本条例に違反したから提訴したのだ。

 市自治基本条例には4分の1以上の署名があれば市は市民投票しなければならないという条令があるのだ。だから、市が住民投票をしないのは市自治基本条令違反になるからである。自治基本条例は全市町村にあるものではない。
「自治基本条例」は全国で約400の自治体でつくられている。、全国の自治体は1,741である。23%の自治体が「自治基本条例」を制定している。

住民投票に関する石垣市基本条例条例
第2 7 条( 住民投票の請求及び発議)
1 市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4 分の1 以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の1 2 分の1 以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1 項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

石垣市住民投票を求める会が提訴した根拠が4項の条令である。第4項は、第1項の規定による市民からの請求を拒むことができず、その請求があった場合は、所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならないことを定めているのだ。第4講を根拠に市を提訴しているのが石垣市住民投票を求める会である。基本条例を制定していない73%の自治体はで提訴できないし、基本条例を制定しても第4講の条令がない自治体は提訴できない。議会と首長が否決すれば住民投票をしないという実例は多くある。石垣市のように条令を根拠にして提訴した例は今までにない。
「自治基本条例」は「わがまちの憲法」と呼んでいる。石垣市は「わがまちの憲法」に違反したから提訴されたのである。「自治基本条例」は条令であり他の条令の上に存在することはできない。本当は憲法にはなれない。条例の憲法的存在は法律である。

国会で制定する法律の上に憲法がある。法律は憲法に違反してはいけない。憲法が許容する範囲内で法律は制定しなければならない。憲法は法律を縛っている。それが憲法と法律の関係である。「自治基本条例」は条令である。地方自治体の議会で制定するのが条令である。条例が他の条令より上に存在することは許されない。横並びであるのが条令であるから自治基本条例が他の条令を縛ることができるはずがない。つまり「自治基本条例」が他の条令に対して憲法になれるはずがない。
実は条令にも憲法が存在している。それは国会で制定する法律だ。条例は法律に違反してはならない。それが決まりである。法律が許容する範囲内で条令を制定することができる。法律に違反する条例は違法であり無効である。。憲法ー法律ー条令の上下関係であるのだ。条例の憲法は法律であるのだ。市基本条例は条令の憲法にはなれない。憲法はすでにあるのだ。
住民投票を申請しても市議会が否決し首長が住民投票をしないと決めれば住民投票はできない。それが法律である。住民投票を申請しても議会で否決されて住民投票ができなかった例はいくつもある。

◎JR沼津駅周辺の鉄道高架事業をめぐり反対派の住民から求められた住民投票条例案について、沼津市議会は反対多数で否決された。
◎静岡空港建設の是非を問う住民投票条例は県議会で否決された。

議会の議決を通じて首長が住民投票しないと宣言したら、住民投票は行われない。住民投票をしないことで市長と議会を裁判に提訴したことは一度もない。法律では住民投票の申請をする権利は住民にあるが、住民投票をするかしないかを最終的に決断するのは首長である。

那覇地方裁判所で原告側の金城代表は、市民が求める住民投票を拒むのは「住民の口を封じ込むもの」と批判し、住民投票の実施を強く求めたというが、金城代表は裁判の趣旨をすり替えている。議会が否決したために住民投票できなかったケースはいくつもある。その時に金城代表のように「住民の口を封じ込むもの」とくやしがっただろう。悔しくても住民投票をさせるために裁判に提訴することはなかった。金城代表は提訴した。他の人たちと提訴した金城代表の違いは市自治基本条例27条の第4項があったかなかったかである。金城代表が提訴できたのは第4項があったからである。金城代表が裁判に勝つには第4項が法的に正しいことを証明することである。「住民の口を封じ込むもの」は理由にならない。金城代表が証明しなければならないのは条令が法律より優先していることである。それを証明しない限り石垣市住民投票を求める会が裁判に勝つことは不可能である。

「知って活かそうバガ(我が)島の憲法『自治基本条例』」が石垣市の大浜公民館で開かれた。「石垣市住民投票を求める会」の大井琢弁護士は、
「『住民投票をやりなさい』と命じる判決を出すことは、裁判所にとってチャレンジ(挑戦的)なことだが、やらないと民主主義の宝を生かすことができない」と述べた。
 裁判所がチャレンジするならば勝つということはチャレンジしなければ勝てないということである。裁判所は冷静に法にのっとって判決する。チャレンジはしない。大井弁護士は勝てないと言っているのに等しい。裁判所がチャレンジするということは地方自治で制定した条令が国会で制定し法律より上であると宣言することである。裁判所がそのような宣言をするはずがない。大井弁護士の「裁判所のチャレンジ」宣言は敗北宣言に等しい。日本は議会制民主主義国家である。議会制民主主義のルールを守ることが裁判所の義務であり、それが法治主義、民主主義に徹することである。チャレンジしないことが民主主義である。

 大井弁護士は「(住民投票を)やらないと民主主義の宝を生かすことができない」とも述べている。住民投票=民主主義が左翼の主張する民主主義である。辺野古飛行場建設問題で辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票があった。埋め立て反対が70%以上であった。デニー知事は沖縄の民意は埋め立て反対であると主張し、安倍政権が民主主義に違反していると主張している。左翼は住民投票=民主主義を主張するが憲法改正の国民投票には反対である。住民投票の集大成が国民投票である。国民投票こそが民主主義の集大成なのだから左翼は国民投票に賛成するのが当然である。しかし、国民投票には反対である。反対する理由は国民投票をすれば憲法が改正され、自衛隊が軍隊になる可能性があるからだ。左翼は自衛隊の軍隊化は反対である。憲法改正をしたくないから国民投票に反対なのだ。石垣市で住民投票を進めているのは投票をすれば陸上自衛隊配備反対票が過半数になる可能性が高いからだ。もし、過半数にならないのが確実ならば住民投票運動はしないだろう。
大井弁護士は民主主義を強調するが民主主義は住民投票を正当化するための口実である。裁判所が住民投票を認めれば民主主義を生かすことになるということは住民投票を認めなければ民主主義を殺すということである。大井弁護士は判決の内容で裁判所が民主主義か否かの判断を決めるのである。つまり民主主義は大井弁護士の手の中にあるのである。大井弁護士には議会制民主主義、三権分立、法治主義はない。大井弁護士は住民投票をすることが民主主義であると主張しているが、それは議会制民主主義、法治主義の否定である。議会制民主主義を否定する民主主義が本当に民主主義といえるのだろうか。

2016年に配備計画を巡り、石垣市の中山義隆市長は「配備に向けた諸手続きを開始することを了承すると(防衛省に)伝える」と述べ、市として受け入れることを表明した。そして、2018年に正式に受け入れを表明した。自衛隊配備受け入れを決める権限は行政の長である市長にある。石垣市は受け入れを表明した2016年から受け入れ準備のために防衛相との協議などを進めて今日に至る。
受け入れの決定権が市長にあるのは防衛省、土地所有者、住民、そして議会などとの協議と計画を進めなければならないし、それを議会にさせると議員の仕事量が多くなりすぎて、議会でこなすことが不可能だからだ。また住民投票で決めるとなると住民が市長のように情報を集め、考え、防衛省と交渉しなければならない。住民は生活のために働く時間がなくなってしまう。住民が市長のような政治活動をするのは無理である。だから住民投票には政治的な決定権はない。
県民投票で辺野古埋め立て反対が70%を超えたが県民投票には法的拘束力はない。辺野古埋め立てを中止させることはできない。県民投票に法的拘束力を持たすためには県民が普天間飛行場の辺野古移設について県知事、名護市長と同じようにすべての情報を知ることを義務にしなければならない。それは無理である。だから、県民は一部の情報だけで埋め立て賛否をすることになる。そんな県民投票に法的拘束力を持たすのは危険である。だから、決定の権限は知事や市長にあるのである。

石垣市の自衛隊配備の問題は日本の国防、中国の軍事力情勢、尖閣諸島の防衛を考えなければならない。住民投票をするなら住民が徹底して情報を集めて研究し考えなければならない。しかし、住民には膨大な情報を調べる時間も考える時間もない。税金を払った市民が選挙で市長を選ぶということは難しい政治問題を市長に委託するためであり、市長は税金から収入を得て、政治をする。住民投票は民主主義のように見えるがそうではない。政治に精通していない住民が政治判断をすることである。住民投票に法的拘束力がないのはそのためであるし、住民投票の決定権が市長にあるのもそれが原因である。
石垣市の自衛隊配備反対運動が進めている住民投票は議会制民主主義、法治主義を否定する反民主主義運動である。
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