アルバイトやパートの年休については色々な論点があると思いますが、今回は比例付与の日数の決め方について書いてみたいと思います。
まず週所定労働日数4日以下の勤務の場合は通常の付与ではなく比例付与になります。比例付与は、週所定労働日数と勤続年数に応じて付与日数が決まりまが、「週所定労働日数」はどのように判断したらよいかということになります。アルバイト勤務は特にシフトの場合希望を取り入れている場合が多くあり、契約時や契約更新時の契約書に記載された所定労働日数通りに勤務できない場合も比較的多くあり得ると思います。
しかし、比例付与の日数を決める際は、原則としては実績ではなく契約書上決められた所定労働日数で決めます。以下のリーフP8を見ると、下方の枠内説明に「原則として付与日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数」とされています。通常、契約書に所定労働日数が記載されていればそれが今後1年間の所定労働日数となります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0003.pdf
フルタイムの勤務の場合に、例えば欠勤が少しあり9割出勤した場合、8割の要件は満たしていますので、年休は勤続年数に応じて通常通り付与されます。その考え方と同様、比例付与の場合も8割出勤の要件を課した場合、8割の要件を満たしていなければ翌年度の付与はゼロになりますが、8割以上であれば、所定労働日数に満たなくても、契約した所定労働日数が前年と同じであれば翌年度の付与日数が減ることはありません。
ただし、例外として所定労働日数が不明な場合は実績で日数を決めるということになります。上記リーフの説明でも「予定されている所定労働日数を算出しがたい場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」とされています。
例えば、週4日勤務と契約書にありながら週2日しかシフト勤務をしていなかった場合で、次の契約も一応週4日勤務とした場合でどの程度勤務できるかは不明というときにまで、週4日の日数を付与するのは不合理だからです。
勤務日数が厳格ではないアルバイト勤務の場合は、8割要件に満たなければ前出の通り付与日数ゼロでもよいですが、「予定の所定労働日数を算出しがたい」として実績で付与日数を決めるという方法も合理的であると感じます。
この1週間は声が出にくくなり、ほとんどの予定をキャンセルまたは延期にして、珍しく金曜日は仕事もお休みして家で寝込んでいました。家で寝込むのは本当にここ何年もなかったことなので、週末も含めてかなりゆっくり休んだ感じです。その間にコロナで自粛期間にはよく観ていたネットフリックスのシリーズものを見始めたり、読みたい本も読んだりして久しぶりにゆっくりしました。いよいよ明日から仕事と締め切りが迫ってきた執筆を再開しますが、無理は禁物ですね。