OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

60歳以上再雇用時の同日得喪について

2014-06-16 00:54:43 | 社会保険

厚生年金保険の被保険者が60歳以上で定年または定年以外の理由により退職後継続して再雇用された場合の扱いについては、月変ではなく同日得喪をすることにより標準報酬を3カ月待たずして変更することができる仕組みになっています。以下日本年金機構のHPからの抜粋です。

平成22年8月末までは、定年制がある事業所に勤務し年金(特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金)を受けられる厚生年金保険の被保険者(以下「特老厚受給の被保険者」といいます。)が、定年により退職し継続して再雇用される場合(注)に限って、事業主は被保険者の資格喪失届と資格取得届を同時に事務センター(年金事務所)へ提出することができました。
平成22年9月からは、さらに次に該当する特老厚受給の被保険者についても同様の提出ができるようになりました。

 ①定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(注)された場合

 ②定年制の定めのない事業所において退職後継続再雇用(注)された場合

平成25年4月からは、さらに特老厚受給の被保険者に限らず、60歳以上の被保険者全てについて同様の提出ができるように対象者の拡大が図られました。

  (注)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。

これは実務上契約更新ごとに「退職→継続再雇用」としてこの扱いが認められることになっていますが、契約期間満了前に労働条件が変わり新たに契約を結ぶことになった場合にも適用があるかどうかというご質問がありました。確認したところ、やはり契約期間満了前に労働条件変更が行われた場合であっても同日得喪の扱いとなるが、その場合契約満了前に破棄された契約の終了日を証明するものが必要であるということでした。この証明については会社が証明書面を作成することになると思いますが、新たな契約書に「従前の契約については〇年〇月〇日を持って終了するものとする」というような文言が入っているのでも認められるということです。とにかく従前の契約の終了日と新たな契約の開始日が継続しているということを確認する必要があるということでした。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=5032&faq_genre=122

サッカーは残念でした。きっと日本中がっかりしているのではないかと思います。今回のワールドカップは時間的にはちょうどよく、今日は家でのんびり休んでいたので久しぶりにゆっくり観戦しましたがなかなか選手起用や点の取り方取られ方など見ていると面白いなあと思いました。

社労士になる前は、野球は高校野球は予選大会から、また日本シリーズなどは外出中でも喫茶店に入ってわざわざ見たり(今はなき近鉄が好きでした)、ラグビーは秩父宮や国立競技場にひざ掛けを持ってよく見に行くくらいスポーツ観戦をしていました。社労士になってからは仕事一筋、日曜日に講義があったりもして、すっかりそんな時間を取れていなかったので今日はちょっと新鮮な気持ちで見ることができました。これからも厳しい状況のようですが頑張ってほしいですね。