OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

保育所に入所できない場合の育児休業給付金の延長について

2022-04-10 19:12:27 | 産前産後・育児・介護休業

このブログは2009年の11月から毎週日曜日始めているのですが、アクセス解析を見ると不動の閲覧数トップは「育児休業不承諾通知」ですでに何回か取り上げています。令和3年4月から取扱いが緩やかになったとはいえ、育児休業を1歳6カ月まで延長する際には、やはり注意が必要であることに変わりはないと思います。ポイントは2つです。

➀保育所への入所申込みを1歳の誕生日の前日以前に行っていること
②入所希望日が1歳の誕生日以前であること

よく整理されたリーフレットを見つけたので以下確認されると良いと思います。

「保育所に入所できない場合の育児休業給付金の延長について」リーフ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000900009.pdf

リーフレットに書かれていますが②は誕生日が月の後半である場合でも、不承諾通知は前月末で申込みを締切り毎月1日付で発行されるという仕組みの自治体が多くあるようです。例えば8月25日が誕生日の子については8月1日付の保育園の不承諾通知を受けておく必要がある(9月1日付不承諾となると誕生日のあとになってします)ということなので、誕生月が近づいてきたら念のため前々月くらいには住所地の自治体によく確認されると良いと思います。

これまで「労働法」というカテゴリーでくくっていたのですが、検索しやすいように「産前産後・育児・介護休業」というカテゴリーを作りました。

いよいよ春になりましたね。気持ちの良い季節で散歩なども楽しめるのが嬉しいです。年度末まで3か月間が毎年忙しく、4月になると少し余裕ができるので、これまで懸案としていた提案書の作成やモデル就業規則の整備など楽しみながらやっています。やはり余裕があると丁寧に仕事ができるので気分的にも良いです。ただ事務所はいつもながら有難いことではありますが仕事の依頼が多く担当が増えそうなスタッフや、また担当によっては大変な作業をやっているスタッフもいるので、OURSも私もみんなに支えられているということは忘れないようにしなければいけないと思っています。

昨日はBBクラブの幹事会がありました。zoom参加と事務所に来てくれたメンバー半々程度になりましたが、やはり会場開催はまだまだ難しそうです。会社が大勢集まる集会などの参加を認めていないという意見がかなりありました。またBBクラブは法改正の勉強も大事なのですがやはり懇親がとても重要なので、研修だけでリアルに集まってもそのまま解散ではやはり侘しく、それであればむしろzoomでの勉強会後zoom懇親会でお話しする方が良いように思うので、心おきなくリアルで懇親会ができるまでは辛抱しようということを提案して、了承されました。本当は20周年記念のお祝い会をしたいと思っていましたが、この調子では25周年になってしまうかもしれません。とにかくみんなが元気で集まれる日を心待ちにしています。

都内の散歩で撮った写真です。まだまだ知らない沢山良いところがありそうです。旅行はいけない分近くで楽しみたいと思います。