OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

有期契約社員の育児休業等の取得率について

2021-08-09 22:40:46 | 産前産後・育児・介護休業

 来年4月1日から、有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件が緩和され「引き続き雇用された期間が1年以上である者」が削除されることになりました。従って有期雇用労働者が法律の定めにより育児休業等の申し出が拒まれるケースは「子が1歳6か月到達までに更新後の契約も含んだ労働契約が満了することが決まっている者」のみとなります。

 今回の有期雇用労働者の申し出の要件が緩和された背景には、いわゆる正社員に比べて有期雇用労働者の育児休業取得割合が低いためであろうと思い、どの程度低い取得率であるか調べてみました。

 平成 30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 81.6%、同期間に配偶者が出産した男性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者の割合は 12.65%です。それに対し、同期間内に出産した有期雇用労働者の育児休業取得率は 62.5%で、同期間内において配偶者が出産した有期雇用労働者の育児休業取得率は11.81%となっており、特に女性は有期雇用の場合かなり育児休業の取得率が低くなっています。

 ただし、有期雇用労働者が入社1年未満の場合の申し出が拒めるとする法律の規定は削除されますが、引き続き労使協定により「入社1年未満の労働者」について適用除外とすることが可能である法律の規定は残ります。すなわち正社員と有期雇用労働者ともに入社1年未満の場合は同じ規定により適用除外と定めることが可能となり、これまで有期雇用契約の場合重複感があった部分についてはすっきりすることになります。

「令和2年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r02/03.pdf

オリンピックが無事に終わり何となくホッとしました。コロナがなければもっともっと楽しめたのだろうと思いますが、テレビで見る競技でも沢山の喜びや感動は味わえたと思います。今回はロンドン以降活躍してきた選手から新たな顔ぶれに変わる世代交代の感が強かったですが、卓球の水谷選手やマラソンの大迫選手は感動しました。水谷選手の団体戦のシングルスの試合が出勤中で見ることができなかったのが心残りです。あとは男子400メートルリレーが本当に残念だったです。

今後はコロナの感染拡大が広がっているのをいかにパラリンピックまでに抑えるか、お盆の過ごし方が重要になろうかと思います。私はというと、オリンピックの関係で祝日が多く、しかし家にいることが多いので、仕事はサクサクと捗り、また本もどんどん読めるため今日は本の収納場所を整理したりと、それはそれで快適に過ごしています。最近は夜寝る前に世界の街の紹介しているYouTubeを見たりして、近年にないある意味いつもより汗汗せず優雅な過ごし方をしています。

来週の日曜日はお盆休みということでブログもお休みさせて頂きます。お盆が過ぎたらまたシャッキリと仕事にまい進したいと思います。受験生はとにかく最後の2週間で天才になれるよう頑張ってもらい、皆様にとって良い夏休みとなりますように。