OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

特別加入申請書内容の重要性について

2019-05-26 21:57:12 | 労働保険

特別加入制度は、労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し労災保険を適用しようとするものです。その場合の業務上外の認定基準は、以下の通達に定められています。

特別加入者の業務上外の認定基準について(昭和50.11.14基発671号、平成14.3.29基発0329008、)

特別加入に関係する裁判例を調べているのですがこの業務上外の認定はかなり厳しいものがあります。業務上と認定されるためには特別加入申請書に記載された内容が基礎となりますので、記載内容については慎重に記載する必要があります。実務では意外に簡単に記載していることが多いと思われますが、社労士としてはその点のアドバイスはきちんとしていく必要があります。

まず、中小事業主等における特別加入の場合、申請書別紙の業務の内容欄に記載された所定労働時間(休憩時間を含むものとする。)内において、事業主の立場において行う事業主本来の業務を除いた特別加入の申請に係る事業のためにする行為及びこれに直接附帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう。)を行う場合が前提となります。

その上で、労働していた時間について以下の要件が定められています。

1)特別加入申請書に記載した労働者の所定労働時間内において業務行為を行っている場合は、労働者を伴っていたか否かにかかわりなく、業務遂行性を認めるものである。

2)労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合。

3)1)又は2)に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む。)を特別加入者のみ行う場合。

申請書別紙の記載内容の問題ではないですが、3)の「接続して行われる業務」についてはかなり厳しく、中小事業主が従業員の出社前に準備作業をしている最中に誤った機械操作をして死亡した事故については、始業時刻には取引先への訪問事業主としての業務)を予定していたということで「接続」の要件を満たさず、業務上と認定されなかったという裁判例があります(「所沢労基署長〈田中製作所〉事件、浦和地判昭58.4.20」)

申請書に記載した所定労働時間等から間隔があくと業務上の認定がなされない場合があることは、中小事業主等の特別加入申請をする際には説明しておく必要があると思います。

また、業務内容についても漏れのないように丁寧に記載することも大切ですので、そういう意味で申請書は慎重に作成する必要があります。

先週は支部で「同一労働同一賃金」の研修を受講しました。そろそろ夏のBBクラブやOURSセミナーのためにも少しずつ整理をして何をすべきか特定していきたいところですが、もう少し勉強してみたいところです。

法改正に対しての勉強については、TACの講師時代の一般常識セミナーの準備と同じような方法で行っています。一般常識セミナーの準備では数カ月間あれこれと資料を集めておき、頭の中で少しずつ熟成しておいて、集中して講義内容を考える、ということをしていました。いまはパワーポイントがありますので準備もしやすくなりましたので、整理していく楽しみもないわけではありません。頑張ります。