OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

改正36協定記入例

2018-09-17 23:29:11 | 法改正

OURS人研ニュースに載りましたが、来春より様式変更となる36協定の記入見本が出ました。12日に行ったOURSセミナーで記入方法までトライしてみようかと思っていたのですが、まだ時間もあるので記入見本が出てからということで様子を見ましたとお伝えした直後でしたので、早めに出たことに若干驚きました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

記載されている内容をみるとこれまでと思ったほど大きく変わっているわけではないですが、以下に異なる点を挙げてみます。

①現行の延長時間については「1日、1日を超え3箇月以内の期間及び1年」について定めることになっており、3箇月の時間外労働を定めることが可能でしたが、法改正により「1日、1箇月及び1年」の時間外労働を定めることとされたため、記入欄も「1日・1箇月・1年」とされています。

②起算日と有効期間の記入欄の位置が変わりました(特にこれまで法定されていなかった起算日については36協定に定める事項として新たに法定化されました)。

③所定労働時間を超える時間数(任意)を記入する欄ができました。(これまで法定超えを書くか所定超えを書くかで悩む会社もありましたので、これですっきりしました)。

④これまで記入欄がないため欄外に記載していたことの多い特別条項は2ページ目に準備されました。

⑤特別条項を適用する場合の健康福祉確保措置のNOを記入する欄ができました。

⑥「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月で平均して80時間を超過しないこと(チェックボックスに要チェック)」というチェックボックスができました。

気になる点としては、新たな残業時間の上限規制は、大企業は2019年4月1日施行ですが、中小企業は2020年4月1日施行ですので、2019年の4月はまだ現行の時間外上限を用いることができ、その場合もこの様式を使うとするとかなり記入しづらい(3箇月の上限を定める場合どのようにするか)ということがあります。いまのところその対応については特別何も示されていないため未定と考えてよいと思います。

また、特別条項に記入するべき割増賃金率ですが35%となっています。これは法定の割増率である25%を超える割増率であり、25%を超える割増率については努力規定であることは記載されてはいますが、その通り転記してしまうケースがないか気になります。

現行の特別条項の見本では、限度時間を超えて労働させる場合における手続については「労使で協議」とされていたかと思いますが、「労働者代表者に対する事前申し入れ」とされています。現実的には「協議」はなかなか難しく「通告」としてはとアドバイスしてきました。その場合でも「事前」がポイントになりますので、この記載については現実的な見本になっていると感じます。

現行、休日労働については「始業・終業時刻」ではなく「休日労働時間数」でも良いことになっています。こちらについては、36協定に定める事項として法に定めらているのは「休日労働の日数」のみとされており「始業・終業時刻」は定められていないため従来通り休日労働時間数(例10時間など)でよいものと考えます。

連続ハズキルーペの話で申し訳ないのですが、お蔭さまではっきり文字が見えるせいか読書に集中できて、夜布団の中で堅い本を読んでいると最近すぐ眠たくなってしまうのですがなぜかこれが眠くならず順調に読み進めることになり、非常に重宝しております(あくまで個人の感想です)。

新事務所は片付けも終わり落ち着きました。皆様から沢山のお花を頂戴しまして有難うございました。事務所入り口に飾らせて頂き、新たに頑張ろうという気持ちになりました。

BBクラブからもかわいらしい蘭を頂きましたが、なかなか御礼をお伝えする機会がないためこの場をお借りして御礼申し上げます。有難うございました。

 BBクラブからのお祝いのお花