OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

労働時間等見直しガイドラインの改正

2017-10-28 22:21:37 | 労働法

キッズウィークや、平成29年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された、転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています。

労働時間等見直しガイドラインの改正点のポイントは3つです。

①転職により不利にならないようにする観点から、雇い入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間(6か月)を短縮することや、最大付与日数に達するまでの継続勤務期間(6.5年)を短縮すること等について、検討すること。

②地域の実情に応じ、労働者が子供の学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。

③公民権行使等のための休暇制度等を設けることについて検討すること。

なお、「キッズウィーク」は、地域ごとに学校の夏休みなどの長期休業日を分散化する(一部他の日に移す)ことで、大人と子供が一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出しやすくするための取組で、平成30年度からスタートします。

これらはまだ義務にはなっていませんが、年次有給休暇の付与開始時期や付与日数については今後改正される可能性がありそうです。

「労働時間等見直しガイドライン」(改定反映済み分)
(労働時間等設定改善指針)
平成20年厚生労働省告示第108号
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000181004.pdf

今週は珍しく風邪をひいてしまいました。お医者様にもいかずぐずぐず何とか乗り切れないかと考えていたのですが週末支部の管外研修までには治しておかないとまずいと思いやっと昨日行ってお薬をもらったので今日はだいぶ良くなりました。

OURSは小磯事務所時代から数えて今年で25周年です。年明けにはお世話になった顧問先をご招待して感謝を込めたお祝い会を行う予定です。11月に入ったらそろそろ準備を始めようと思っています。また長年お世話になったHPもリニューアルする予定で、新たなOURSへのイメージを盛り込みたいと思っています。さらに来年は初めて事務所の旅行を東南アジアではありますが海外に行く予定にしています。11月から4,5カ月はそういうことで事務所イベントが続きます。

事務所では健康企業宣言の「銀の認定」を受けるため、毎日ラジオ体操や定期的な血圧測定、ミーティングの時に健康のテーマを話し合うなど色々なメニューを取り組んでいます。先日は血管を強くする話でした。できるだけ歩くことが大切で毎日女性は8500歩が目標だそうです。先日もスタッフと移動の際タクシーを使おうとしたら「血管を強くするために歩かなくちゃだめですよ」と怒られてしまいました。私も少し無茶な生活を見直す時期が来ているような気がしています。お日様にあたってどんどん歩こうと思っています(それにしては雨が多いです~)。