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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

36協定特別条項 1年の延長時間数

2015-02-08 11:49:02 | 労働時間

先週は渋谷労働基準協会のセミナーで「36協定集中」を講義させて頂きました。

36協定はたった1枚の届出なのですが、そこには労働時間の考え方を始め色々な要素が詰まっておりそれらも含めて3時間お話しできるということで楽しみにしていました。ところが3時間ではとても話し切れないほどネタがあり、後半はかなりかけあしのバタバタになってしまい少し後悔が残ります。

もっと丁寧に皆さんにわかりやすく整理しながら進められたのにと思いますが、お話しなければならない内容はほぼ話せたので良しとしましょう。36協定恐るべしと実感したのでした。最後のご質問でも何人もの方が手をあげられ、また終わってもご質問が列となり受講された方の熱心さが伝わってきました。

その中で36協定の「労働時間延長の限度基準」と「特別条項の延長時間」は特に大事なところで、担当者は悩まれるという部分です。

延長時間は、基準で「1日及び1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間を定めるものとされており、ここでいう一定期間は「1日を超え3箇月以内の期間及び1年間」としなければならないとされています。要するに、限度時間は「1日」と「原則1カ月(または3カ月)」と「1年」の3つを決めるということになります。

この一定期間(1日を超える一定の期間=1日を超え3箇月以内の期間=だいたいの36協定は1カ月時々3カ月で決めているところもあります。それに1年)には延長時間の限度が基準で定められています。これが「労働時間延長の限度基準」なのですが、1日の限度時間は定められていないため自由に定めることができます。

この一定期間については限度時間いっぱいに決めておくとすると、1カ月45時間と1年360時間となるわけです。

さらにこの限度時間ではとても時間外は収まらないということで、特別条項を設けることができるわけですが、特別条項には限度基準は定められていません。ただ、特別条項は「臨時」である必要があるため、上記1カ月45時間を超えて特別条項によりさらに延長できるのは年の半分までとされています。

特別条項の一般的な時間数は45時間を超え70時間又は80時間としているのが一般的だと思います。しかしこの特別条項で決めた時間数を超えて時間外労働をしてしまうと違法になりますので、ここは慎重に決めることが必要です。

さらに特別条項の1年間についての決め方は自由なのですが、例えば1カ月が70時間の特別延長を決めている場合は、70時間×6か月+45時間×6か月=690時間という考え方にしてます。

これは計算として自動的にそうなるであろうという数字なのですが、この1年の特別延長時間を例えば630時間とすることもできるわけです。その場合特別延長で定めた1カ月の時間数を限度まで使って時間外労働をしているとおさまらないことになるので、年度の最後の方で630時間に収まるように調整する必要が出てきたりすることもあります。1年の特別延長時間の設定により時間外労働の抑制を図る=枠をはめるということもできるわけです。

長時間労働を抑制するということに力を入れている行政サイドから見るとその姿勢は評価されるような気がしますので、検討に値すると思います。

ところでこの1年の特別延長時間を決めておかず1カ月の特別延長時間だけが90時間と決められていた場合はどうなるかということなのですが、90時間×6か月+45時間×6か月=810時間の時間外労働が許されるのではなく、あくまで1年間は360時間という限度基準の時間数までということになります。1年の特別延長時間を決めておかないと特別延長を4回使うとあとは時間外は一切できない(90×4か月=360時間)ということになってしまうわけです。

最近ネットで買い物をすることにしています。雑貨から洋服まで購入しているのですが、イメージやサイズが違っていたというと返品もできてとても便利です。靴はだいたい同じメーカーのものをとっかえひっかえ履いているのでほとんどネットで購入しています。帰宅時は食材を購入するのでいっぱいいっぱいですから、届けてくれるのは本当に助かります。

また正月明けからセールが始まっているのですが、商品数が店頭とは比べ物にならない数でまた結構「エッ」と思うほど安くなっていたりします。セールになってからショートダウンとチェック柄のシャツ、春も着れるショートコートを購入しました。どちらも大好きなブランドですがショートダウンは1万円程度チェック柄のシャツは5000円で購入(たぶん50%より安い)できました。ほんと便利です。難点はあまりにPCに向かい過ぎて肩こりと目が見えにくくなることです。