OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

マイナンバー法成立

2013-05-27 00:25:28 | 法改正

国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法が、24日の参院本会議で可決、成立しました。平成28年1月から番号の利用がスタートということです。

今は、国民の個人情報は行政機関ごとにばらばらに管理していますが、マイナンバーで年金、医療、介護、税務などの情報を結びつけることになります。結果、行政のコストが削減、個人の所得状況や社会保障の受給実態の正確な把握により、公平で効率的な社会保障給付が可能になるということです。具体的には、年金などの手続きや税金の確定申告で、住民票や納税証明書といった添付書類が不要になり、手続きが大幅に簡素化される見通しということです。

例えば年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーを利用するということになります。今は資格取得の際に基礎年金番号が不明の場合、事業主が運転免許証等により確認した氏名、住所、性別、生年月日で年金番号の有無を行政が調査しなければなりませんが、「個人番号」により、確実かつ効率的な本人確認ができることになります。

今後の手順としては、平成27年秋ごろに市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を郵送。希望者には氏名、住所、顔写真などを記載したICチップ入りの「個人番号カード」が配られるということです。

下記の資料が社労士業務との関係について一番わかりやすいようです。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/250301merit.pdf

このマイナンバー制度により、社会保険労務士の仕事がどのように変化していくのか?今のところ正直よくわかっていませんが、労働保険・社会保険の手続の簡素化には効果がありそうです。社労士として、どういう添付書類が必要なのかということよりも、法律の趣旨や内容についての知識をしっかり得ることが何より大切と考えており、手続きの簡素化については良いことだと思います。最近はDVなどの事件もあり本人確認が非常に厳しくなっており、年金等の手続きが本当に複雑になりすぎていると感じていますので。

7月27日(土)に行われるBBクラブの勉強会のテーマは、従来通り法改正と「マイナンバー制度の社労士業務への関わり」を予定しています。幹事会で決めたのですが、旬なテーマなのでとても楽しみです。受講生が合格して祝賀会の後の二次会でいつも「これからはBBクラブで一緒に研鑽していきましょう」と言ってきたのですが、今回は特に私にとっても未知なテーマであるので本当に机を並べて一緒に勉強ということで嬉しいです。