年次有給休暇は、会社に入社当初は6箇月間、その後は1年間「継続勤務」していることが付与の条件になっています。この継続勤務は一つの会社に継続して勤務している場合がもちろん該当しますが、高年齢雇用確保措置として定年退職後継続雇用された場合はどうなるでしょうか?通達でこの場合も実質的に労働関係が継続している限り継続勤務として前後の勤務期間を通算しなければならないことになっています(昭和63.3.14基発150号)。
しかし平成18年春の高年齢者雇用安定法の改正の前年、各企業からのお問い合わせに上記通達を元に、労働局にも確認した上で、継続雇用制度の場合は継続勤務として前年分も繰越し及び6.5年以上勤務している方には20日の年休の付与をしていかなければならないと回答しておりました。
それが施行3か月前くらいになると労働局の担当部署の回答が「本来そのような考え方ではあるのですが、労使の合意があれば継続勤務として取り扱わなくてもかまいません」という回答に変わってしまいました。企業側のクレームがきつかったのでしょうか?要するに、継続雇用制度で契約する際の労働条件において、年次有給休暇の付与は6箇月継続勤務して初めて10日付与ということで、労働者が合意していればよいということです。その時私は焦りました。顧問先企業には情報として連絡ができますがセミナーで聞いてくれた企業などには情報としてご連絡するすべがありません。結局直前に駆け込みで準備した企業にはそれを伝えることができましたが、半年以上前からきちんと準備した企業に伝えられなかったという残念な思いが残りました。それ以来改正の際どのような行政解釈になるかは最後まで様子見と考えながら回答しております。
5 初めての営業
TACに毎週1回行って法人事業部の業務である企業向け通信講座の採点をするのは5、6人で皆開業したばかりのメンバーでした。のちにこのメンバーが島中先生、三浦先生、井上先生と講師仲間になっていくのですが、駆け出しの頃にこのメンバーと一緒に仕事をできたのは本当に楽しく良い思い出です。
まだまだ少ししかない実務仕事の中でも開業したての頃は疑問だらけでしたので、1週間疑問を貯めておいて、毎週水曜日の休憩時間に色々とに皆の意見を聞いてみるのです。知識経験ともに少ない中での意見交換ですから、今聞いたら卒倒しそうな内容のことをしゃべっていたような気がしますが、それでもずいぶん助けられました。
2年後に新標準テキストを島中先生が書くことになり、皆で校正をしてそれを使って勉強会もしました。社労士は色々勉強しなければならないことが多くて楽しいなと思っていました。開業した時経験がなかったとしても、例えば事務指定講習で知り合ったメンバーや受験生時代のメンバー又は支部の自主研究会のメンバーなどの人間関係を大切にして、相談できる仲間を持つ必要はあると思います。支部のベテランの先生にはここはというときに相談することができますが、お忙しいのでそういつもいつもというわけにはいかないからです。
そのような環境であっても、仕事は向こうから来てくれることはありません。毎週「顧問先できた?」と採点チームのメンバーに冷やかし半分聞かれてもなんの戦略もなく開業した身としては「顧問先なんてなくても良いんだから。私は研修とか受けられればそれでよいの」とかわすしかできませんでした。
しかし3か月たっても何も起こらないとするとこのままずっとこの状態?というのもちょっと悔しくて思い切って営業に行くことにしました。初めての営業は脱サラした夫の先輩のところでした。先輩の会社をというより先輩のお仲間の会社で何かありませんか(今なら何かありませんかではなく「こういうことができますが」くらいは準備したいですね)、ということで今考えると営業ツールも持たず気の利かないことこの上ない営業であったのです。しかし、ちょうど就業規則を作った方が良いと税理士さんから言われていたので頼んでみようかなというお話を先輩から頂き、初めて開業社労士として仕事をすることになりました。就業規則を作成後顧問先となって頂いて、それから20年近く今も顧問先第1号としてOURSの名簿のトップに君臨する存在です。本当に感謝しております。
しかし平成18年春の高年齢者雇用安定法の改正の前年、各企業からのお問い合わせに上記通達を元に、労働局にも確認した上で、継続雇用制度の場合は継続勤務として前年分も繰越し及び6.5年以上勤務している方には20日の年休の付与をしていかなければならないと回答しておりました。
それが施行3か月前くらいになると労働局の担当部署の回答が「本来そのような考え方ではあるのですが、労使の合意があれば継続勤務として取り扱わなくてもかまいません」という回答に変わってしまいました。企業側のクレームがきつかったのでしょうか?要するに、継続雇用制度で契約する際の労働条件において、年次有給休暇の付与は6箇月継続勤務して初めて10日付与ということで、労働者が合意していればよいということです。その時私は焦りました。顧問先企業には情報として連絡ができますがセミナーで聞いてくれた企業などには情報としてご連絡するすべがありません。結局直前に駆け込みで準備した企業にはそれを伝えることができましたが、半年以上前からきちんと準備した企業に伝えられなかったという残念な思いが残りました。それ以来改正の際どのような行政解釈になるかは最後まで様子見と考えながら回答しております。
5 初めての営業
TACに毎週1回行って法人事業部の業務である企業向け通信講座の採点をするのは5、6人で皆開業したばかりのメンバーでした。のちにこのメンバーが島中先生、三浦先生、井上先生と講師仲間になっていくのですが、駆け出しの頃にこのメンバーと一緒に仕事をできたのは本当に楽しく良い思い出です。
まだまだ少ししかない実務仕事の中でも開業したての頃は疑問だらけでしたので、1週間疑問を貯めておいて、毎週水曜日の休憩時間に色々とに皆の意見を聞いてみるのです。知識経験ともに少ない中での意見交換ですから、今聞いたら卒倒しそうな内容のことをしゃべっていたような気がしますが、それでもずいぶん助けられました。
2年後に新標準テキストを島中先生が書くことになり、皆で校正をしてそれを使って勉強会もしました。社労士は色々勉強しなければならないことが多くて楽しいなと思っていました。開業した時経験がなかったとしても、例えば事務指定講習で知り合ったメンバーや受験生時代のメンバー又は支部の自主研究会のメンバーなどの人間関係を大切にして、相談できる仲間を持つ必要はあると思います。支部のベテランの先生にはここはというときに相談することができますが、お忙しいのでそういつもいつもというわけにはいかないからです。
そのような環境であっても、仕事は向こうから来てくれることはありません。毎週「顧問先できた?」と採点チームのメンバーに冷やかし半分聞かれてもなんの戦略もなく開業した身としては「顧問先なんてなくても良いんだから。私は研修とか受けられればそれでよいの」とかわすしかできませんでした。
しかし3か月たっても何も起こらないとするとこのままずっとこの状態?というのもちょっと悔しくて思い切って営業に行くことにしました。初めての営業は脱サラした夫の先輩のところでした。先輩の会社をというより先輩のお仲間の会社で何かありませんか(今なら何かありませんかではなく「こういうことができますが」くらいは準備したいですね)、ということで今考えると営業ツールも持たず気の利かないことこの上ない営業であったのです。しかし、ちょうど就業規則を作った方が良いと税理士さんから言われていたので頼んでみようかなというお話を先輩から頂き、初めて開業社労士として仕事をすることになりました。就業規則を作成後顧問先となって頂いて、それから20年近く今も顧問先第1号としてOURSの名簿のトップに君臨する存在です。本当に感謝しております。