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労働者派遣事業の更新手続きの緩和要件が終了

2016-09-27 23:55:56 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



平成27年9月30日に労働者派遣法(※)の改正において、

派遣事業の更新手続きが厳格化されましたが、小規模事業

向けに猶予措置として設けられた、以下の内容は平成28年

9月29日をもって終了します。

したがって、平成28年9月30日以降に更新手続きをする際は、

資産要件に留意が必要です。


<小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置>

常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主は

基準資産額が2,000万円以上のところ、1,000万円以上で可

事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上のところ、
 
800万円以上で可

なお、この条件は1つの事業所限るとされ、2つ以上の事業で手続き

する場合は適用されません。


厚生労働省が発行している更新手続きのマニュアルは以下のサイトを

ご覧下さい。資産要件の他、事業所面積、派遣元責任者の選任と講習の

義務化、派遣労働者のキャリアアップ計画等の要件があります。


労働者派遣更新手続き




※労働者派遣法の正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

 派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」です。


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