こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
給与計算担当者は、年末調整作業の真っただ中に
あります。
社員の配偶者の収入により、社員から扶養に入れるのか等
質問を受ける時期だと思います。
以下は、健康保険上の扶養認定について日本年金機構の
ホームページより抜粋した記事です。
被扶養者に該当する条件は、
被保険者により主として生計を維持されていること、
及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、
年間収入※A 180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満※B
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※A:年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の
見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、
雇用保険の失業等給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や出産手当金も
含まれますので、ご注意願います。
※B:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の
場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を
上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の
状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が
その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると
認めるときは被扶養者となることがあります。
■健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
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