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健康保険上の被扶養者の認定

2015-12-11 23:58:06 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


給与計算担当者は、年末調整作業の真っただ中に

あります。


社員の配偶者の収入により、社員から扶養に入れるのか等

質問を受ける時期だと思います。


以下は、健康保険上の扶養認定について日本年金機構の

ホームページより抜粋した記事です。




被扶養者に該当する条件は、

被保険者により主として生計を維持されていること、

及び次のいずれにも該当した場合です。

(1)収入要件

年間収入130万円未満

(60歳以上又は障害者の場合は、

年間収入※A 180万円未満)かつ

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満※B

別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満


※A:年間収入とは、過去における収入のことではなく、

被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の

見込み収入額のことをいいます。

(給与所得等の収入がある場合、

月額108,333円以下。

雇用保険等の受給者の場合、

日額3,611円以下であること。)

 また、被扶養者の収入には、

雇用保険の失業等給付、公的年金、

健康保険の傷病手当金や出産手当金も

含まれますので、ご注意願います。


※B:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の

場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を

上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の

状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が

その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると

認めるときは被扶養者となることがあります。


■健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き

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【公式サイト】
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