こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
本日は、田中淳史が担当します。
出産・育児関係の法律が4月より改正されました。
■育児休業給付金の給付率アップにしました。
支給対象期間(1か月)あたり、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(※)相当額。
※67%の支給率は、育児休業の開始から6か月までです。
6ヵ月経過後は、従来通り50%です。
26年4月1日以降に育児休業を開始される方が
対象ですのでご注意ください。
■産前産後休業期間の社会保険料免除制度がスタートしました。
4月30日以降に産前産後休業が
終了となる方(4月分以降の保険料)が対象となります。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が
保険料が免除されます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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