こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
この3月13日、第186回国会に
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が
提出されました。
■労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師、保健師等による検査(ストレスチェック)
の実施を事業者に義務付け。
ただし、従業員50人未満の事業場については
当分の間努力義務とする。
■ストレスチェックを実施した場合には、
事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に
応じて医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な
就業上の措置を講じなければならないこととする。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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