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パートタイム労働法が一部改正

2014-04-26 23:56:53 | パートタイマー関連



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


パートタイム労働法の一部を改正する法律が、

4月23日に公布されました。

ポイントは以下の4つが挙げられています。

■正社員と差別的取扱いが禁止が

 有期契約のパートタイムまで拡大

職務内容が正社員と同一、または人材活用の仕組み

(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一であれば、

有期契約のパートタイム労働者であっても、

正社員との差別的取扱いが禁止されます。


■短時間労働者の待遇の原則

短時間労働者の待遇の原則とは、

事業主が、パートタイム労働者と正社員の待遇を

相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組みなどの

事情を考慮して、不合理と認められるものであっては

ならないとされています。

全てのパートタイム労働者を対象とした

待遇の原則となっています。


■雇い入れたときの事業主による説明義務

事業主は、パートタイム労働者を雇用したときは、

雇用管理の改善措置の内容を説明しなければならない

とされています。

例:賃金制度、教育訓練や福利厚生施設の利用の機会、
  正社員転換制度等

■相談に対応するための体制整備の義務

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制を整備しなければ

ならないとされています。

例:相談担当者の設置、事業主自身が相談担当となるなど


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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