社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

社会保険料を特例軽減 厚労省、コロナ賃金減1カ月でも/中日新聞

2020-06-26 23:46:56 | 年金



こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は二十六日、新型コロナウイルス感染拡大による休業で

賃金が著しく減った企業の従業員について、

健康保険や厚生年金の社会保険料を軽減する特例を

始めたと発表しました。現行では、賃金が三カ月連続で

減少しないと軽減されませんが、一カ月でも可能となります。

健康保険や厚生年金の保険料は、通常は毎年四、六月の

平均賃金を基にした「標準報酬月額」によって算定され、

年の途中でも改定できますが、三カ月連続で賃金が

減少する必要があります。

今回の特例では四?七月に新型コロナの影響で

賃金が低下した月が一カ月でもあれば、

翌月から保険料が軽減されます。五月八月分の

保険料が対象とされ、年金事務所への申請が必要です。

二〇二一年一月末までの届け出があったものが

対象となります。

■標準報酬月額の特例改定について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 休業手当を受けることができ... | トップ | テレワークの実施状況に関す... »
最新の画像もっと見る

年金」カテゴリの最新記事