こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、
9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知を行いました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、
今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものとなっております。
また同省は、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、
一層迅速・適正な労災補償を行っていくとのことです。
認定基準改正のポイントとしましては、業務による心理的負荷評価表の見直しや
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し、医学意見の収集方法の
効率化を図る等の3点となっております。資料PDFも併せてご確認ください。
■心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
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