老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

稲田防衛省の応援演説は違法行為

2017-06-29 15:57:17 | 安倍内閣
稲田氏は都議選の応援で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と明確に言っているようだ。これに対する弁解や釈明は、違法行為後は、問題外である(マスコミの勘違いは問題である)。

もし、法律違反があって、釈明したら許される(いつも政治家はこれで逃げ切れると思っている)とするなら、法律自体の存在理由は無いに等しい。それは法治国家とは言えない。木村草太氏が言うように(*)公職選挙法に触れる発言だったのである。

(*)『稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。・・・稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。』
朝日新聞6月28日20時22分
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/politics/ASK6X55XPK6XUTFK00Y?fm=latestnews

しかし、問題はそれで済むことでもない。憲法にも違反しているからである。

憲法15条は公務員の選定罷免権を規定しており、この権利は「国民固有の権利である」としている。その後の条項の2項では「公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定する。この1項と2項は関連していると解釈するべきである。

1項で国民の参政権を定め、2項で公務員(多くの場合には議員や閣僚を指定していると思う)の「全体の奉仕者」との規定を置いているのは、国会議員や地方議員や内閣の構成員(閣僚)が、一部の集団の利害に密接に関わり、国民全体の利益や権利を損なう弊害を憲法で戒めていると解釈するべきなのである。(こうした解釈は憲法学者もあまり言及していない。)

従って、稲田防衛省の違法行為は、憲法尊重擁護義務にも違反している。すなわち、稲田発言は明確な憲法違反であり法律違反なのである。

しかし、安倍首相はこの発言を受けて直ちに「稲田氏、続投」を言ってのけている。これはもう稲田防衛相一人の違法行為問題に止まらない。自民党の憲法軽視、公職選挙法違反の疑い、自民党全体、安倍内閣全体の憲法軽視、法令違反の問題なのである。

安倍首相は稲田発言を聞いたときに直ちに罷免を宣言するべき事案だったのである。それを「続投」と発言したことで、安倍政権自体が地雷を踏んだと言ってよく、その軽率さが明確になったと言うべきである。

具体的に言うと、稲田は「自民党をよろしく」なら許されたが、公務員である「防衛省、自衛隊、防衛大臣」と発言した段階で明確に「全体の奉仕者」性を逸脱している。稲田アウトなのである。

「護憲+BBS」「メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと」より
名無しの探偵
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする