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「竹下村誌稿」を読む 25 大井川 14

(大井川鉄道新金谷駅/二日撮影)

朝から久し振りの雨模様で、前の茶畑のMさんと、いい雨ですねえと話す。雨が無いから、井戸も水涸れだと云う。近所ではどんど焼きをする所がないので、雨の止み間に、外した正月飾りの藁の部分だけを燃やした。藁灰を屋敷の周囲に撒いて置くと、蛇除けになるらしい。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

その規定(大井川川越しの規定)は郡志、大井川々越しに関する文書に、
参覲(勤)交替の時節になり候間、前より触れ候通り、人馬相滞(とどこお)り、馬これ有り候も、相対にて御定めの外、大分(だいぶ)駄賃これ取る由、大名往還の節、川越し賃も大分これ取る由、相聞こえ、不届きの至りに候。向後(きょうこう)、右様の儀、相知れるに於いては、その所にて急度(きっと)詮議遣(つかわ)し、当人は曲事、問屋、年寄、肝煎まで、越度たるべく、相守るべきものなり。
  宝永三年(1706)戌三月              神 志摩
                             水 対馬

※ 曲事(くせごと)- 法にそむいたこと。また、違法に対する処罰。
※ 肝煎(きもいり)- 江戸時代、名主・庄屋の異名。
※ 越度(おつど)- 法に反すること。
※ 神志摩・水対馬 - それぞれ、神谷志摩守久敬、及び水野対馬守忠伸(それぞれ勘定奉行)と思われる。但し、年代が1706年より30年以上、後になる。道中奉行は往時、勘定奉行か大目付の兼帯とされていて、その歴代名簿に、同時に同様の名前が見られるのは、その二人だけである。「宝永三年」は間違いかもしれない。


         定め
 一 往来の旅人へ対し、川越しの者、がさつ成ること、すべからず。無礼、悪口などのこと、有るべからず。たとえ軽き旅人というとも、大切に思い、あやまち無き様、念を入るべき事。
 一 川越札、吟味する所より札を取り、川越しすべし。旅人と相対にて賃銭取るべからず。並び、旅人を云いかすめ、札銭の外一切取るまじき事。
 一 旅人いかように頼むというとも、御法定の脇道へまわるべからざる事。
 一 川越し事、宵六つ時以後、手引きにてもすべからず。もし急ぐ旅人ありて夜半通るに於いては、川越し肝煎のもの吟味の上、水のかさ帯通より上の時は手引二人、帯通より下の時は手引き一人にて渡すべき事。
 一 旅人、家来、馬にて取り付き越し候ものあらば、乗馬に二人、軽尻馬には壱人に過ぐべからず。人多く取り付くこと、あやうきに付いて、この定めの外、無用たるべき事。
 右の条々相守るべし。もし相背くに於いては、罪科行わるべきものなり。
    正徳元年(1711)五月 日         奉   行
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