慰安婦は性奴隷ではなかった

 


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A4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)は2月3日(火曜日)、県内書店で発売します。
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「かみつく」から「沖縄民主主義4」に改名しましたが、勝手ながら、さらに普及版としてA4版「沖縄内なる民主主義4」にしました。
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慰安婦は性奴隷ではなかった
アップロード日: 2010/06/08
原作が書かれたのは終戦から2、3年後。この映画は20年経てから(1950年に一度­映画化された)作られているが、まだまだ当時の雰囲気を覚えている人も健在だった。映画ではあるが、ある程度史実を踏襲しているものと思われる。

例えば、慰安所が憲兵の管理下にあったこと。朝鮮人慰安婦の存在。そして彼女たちを引き連れている淫売屋。「あたし一人で 100人・・・体が持つかな」というセリフ。軍が便宜を図ってくれるので、彼女たちは­軍の車両に乗って移動している。軍が公認するまで、この種の女性は自己責任で外地を移動していた。「娘子軍」と呼ばれる人たちである。密航中に船倉で死亡する、あるいは病気の治療を受けられないなどの悲劇も多かった。軍が公認し、便宜を図ってやろうとしたことが正しい選択だったかどうか、今となっては簡単には言えないが、悪い意図から出たものでなかったろう。

この映画に描かれたとおりの状況である。しかし、この発言が一部の学者や運動家によって「日本政府は国家・軍の関与を認めようとしなかった(吉見義明「従軍慰安婦」P.3­­)」と捻じ曲げられ、国際問題へと発展して行くのである。



アップロード日: 2010/06/08
慰安婦とは何者か 古き映画に見る慰安婦その1


慰安婦とは何者か 古き映画に見る慰安婦その2


映画「春婦伝」は慰安婦の映画であるが、リアルである。
慰安婦の募集管理は分業化していた。

慰安婦斡旋業者・・・日本や韓国で慰安婦を集め、現地に連れて行った。
楼主(ろうしゅ)・・・現地で慰安婦を管理・経営した。
日本軍・・・慰安婦斡旋業者、楼主を指定した。慰安
所を設置し、保安管理をした。


この画面を日本軍が慰安婦を連行している証拠であると主張したらしいが、それは違う。連行しているのではなく慰安婦を目的地まで運んでいるのだ。映像を見れば分かるが、右の男性は日本兵ではない。彼は慰安婦を雇用している男性である。彼が慰安所の経営者で楼主(ろうしゅ)である。

 慰安婦と楼主や日本兵との会話で分かるように慰安婦と楼主や日本兵の関係は支配被支配の関係ではない。対等の関係である。それは「娼妓取締規則」によって公娼=慰安婦の人権は守られているからだ。



慰安所の事務所であろう。楼主は慰安婦たちに状況や兵士の数を教えている。慰安婦は一人で百人を相手にしなければならないと溜息をついている。
 楼主と慰安婦の関係は雇用者と従業員の関係であって、支配者被支配者の関係ではないことが理解できる。


将校が入ってくるが、彼が慰安婦たちを管理支配していないことは分かる。
 映像の最後に、慰安婦の一人がすぐに商売を始めると言っている。


 日本兵が一斉に慰安所に押しかけている。ぞっとする場面だ。



一人が済むとすぐに次の兵士が入ってくる。


好きな男性が上司の使いで夜は客を取るなと伝達されたことに、悲しみの裏返しで怒り、「客を取ろうが取るまいが私の勝手」だと言い放つ。
 実際に慰安婦には客を断る権利があった。「娼妓取締規則」に明記してある。乱暴な兵士や泥酔した兵士を慰安婦は断わることができた。


慰安婦と日本兵の対話を見れば慰安婦が性奴隷ではないことは明らかである。

 日本の政治家のほとんどが慰安婦の実態を知らない。だから、NHK会長の籾井氏や橋下元市長の見当はずれの発言が飛び出すのだ。

〈慰安婦についての籾井氏の発言要旨〉
 「戦時中だからいいとか悪いとかいうつもりは毛頭ないが、この問題はどこの国にもあったことですよね。違いますか」

 「慰安婦そのものがいいか悪いかと言われれば、今のモラルでは悪い。じゃあ従軍慰安婦がどうだったかと言われると、その時の現実としてあったということ」

 「従軍慰安婦が韓国だけにあって、ほかになかったという証拠がありますか。戦争をしているどこの国でもあったということ。ドイツやフランスにはありませんでしたか。ヨーロッパはどこでもあったでしょう。では、なぜオランダには今でも飾り窓があるのですか」

 「韓国がやっていることで一番不満なのは、韓国が、日本だけが強制連行をしたみたいなことを言っているからややこしい。だから、お金をよこせ、補償しろと言っている。日韓条約ですべて解決している。それをなぜ蒸し返されるのか。おかしいでしょう」

 NHKの籾井勝人会長が「戦争をしているどこの国にもあった」と発言し、橋本市長も同じことを発言しているが、そのような発言は次のように反論される。

「売春と慰安婦は違う」 関東学院大・林博史氏、NHK会長の発言で
カナロコ by 神奈川新聞 2月5日(水)14時0分配信
林博史氏
◆反省なき戦後を反映

 旧日本軍の従軍慰安婦問題をめぐり、NHKの籾井勝人会長が「戦争をしているどこの国にもあった」と発言した。就任会見で語られた発言は根拠が不明確な上、慰安婦の実態や人権への基本的な認識を欠いているという点においても公共放送のトップとしての資質が問われるものだ。慰安婦問題に詳しい、関東学院大の林博史教授に発言を検証してもらった。

(1)「戦争をしているどこの国にもあった」

 慰安婦制度の実態について公文書や資料、証言などを基に調査研究を続ける林教授は言い切る。「第2次大戦中に限れば、慰安婦制度があったのは日本とドイツだけだ」

 林教授らが慰安婦問題の理解のためインターネット上に開設したサイトでは、日本軍慰安婦制度の特徴として計画の立案、女性集めと輸送、慰安所の管理などすべてが軍の管理下に置かれ、時には軍が直接実施している点を列挙。こうしたケースはナチス・ドイツの例を除いてあり得ないとしている。

 それがなぜ、「どこの国にもあった」ことになるのか。

 「一般の売春と同じものだと意識的にねじ曲げて理解し、一般の売春であればどこの国にでもあると考える。そういう理屈なのだろう」

 林教授がそう指摘する思考の回路は籾井氏の発言内容からもうかがえる。

 籾井氏はドイツのほか、フランスを挙げた上で「ヨーロッパにはどこだってあった」と発言。「なぜオランダに今も(売春街を示す)飾り窓があるんですか」とも述べている。

 「慰安婦制度は軍が組織的に女性を集め、公然と管理・運営したもの。日本軍の場合は海外への輸送まで軍の船やトラックを使った。そういう意味で一般の売春とは明確に区別しなくてはいけない」

 第2次大戦後では、朝鮮戦争で韓国軍にも慰安婦制度があったとされるが、「当時の韓国軍の幹部は多くが旧日本軍の一員だった。つまり日本軍が残したあしき遺産を踏襲したものだった」

 籾井氏は記者から発言内容の根拠を問われ、「なかったという証拠もない」と反論した。林教授は「同じような制度がほかの国にもあったというならば証拠を示すべきだ」と指摘する。

(2)「今のモラルでは悪い」

 戦前の日本には公娼制度があった。特定の業者と女性たちが売春業を営むことを公認し、警察に登録させるものだ。

 「この制度が存在していたのだから、慰安婦制度もその延長にすぎず、当時はあって当たり前だったと主張する人もいる。だが、実際はそうではない」

 20世紀に入り、公娼制への反対運動は急速に高まった。全国の県議会で「事実上の奴隷制度」との批判が相次ぎ、廃止決議が出された。1930年代には国際連盟も問題視し、日本政府は公娼廃止に乗り出した。

 「公娼制は当時のモラルで考えてもおかしい制度で、廃止に向かっていた。その動きに逆らって導入されたのが慰安婦制度だ。その制度を軍が組織した。当時も決して当たり前だったわけではない」

 98年には国連人権小委員会で採択されたマクドゥーガル報告書が「慰安婦が自由を奪われた事実上の奴隷で、奴隷制は当時も国際法に違反した」と指摘。戦後の日本政府も損害賠償の責任を負っているとしている。

 また、当時から海外に連れていくために人身売買やだまして連行することは国外移送目的誘拐罪に当たった。実際に軍から女性を集めるよう依頼を受けた業者が警察に逮捕されるケースも存在したという。

(3)「日本だけが強制連行をした」

 林教授は誘拐事件を例に挙げて説く。「誘拐事件で問題となるのは連れ去った先での監禁行為だ。暴力的に連れ去ったか、言葉でだまして連れ去ったかは問題ではない」。同じことは慰安婦問題でも言うことができる。

 前出のサイトでは、女性たちがどのように連行されたかについての証言を紹介している。「無理やり日本軍人にトラックに乗せられた」といったものから「日本の工場に入れてあげる」「勉強ができてお金がもうかるところに連れていってやる」とだまされたケースまでさまざまだ。

 林教授は「慰安所に女性を連れて行き、働かせたことが一番の問題だと捉えるべきで、強制連行を論点にすること自体が誤っている」と話す。サイトでは「慰安婦問題の本質は何か?」と題し、強制連行の有無を問題にすることを「論点のすり替えであり、重大な問題から人々の関心をそらそうとするもの」と指摘している。

 では、ためらいなく発せられた籾井氏発言の背景にあるものは何か。

 「一番の問題は日本の戦争責任の取り方。戦争への反省が十分されていないところにある」

 それは、旧日本軍の関与や強制性を認めた河野洋平官房長官談話を見直そうとする政治家の動向や、中学校の教科書から従軍慰安婦の記述が消えたこと、あるいは在日コリアンへの差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)が街中で横行していることともつながっていると、林教授はみる。

 「過去と向き合いきちんと反省していれば、社会の基盤となるような価値観が共有されていたはずだ。その価値観とは自由であり、民主主義であり、基本的人権の尊重でもある。それを踏みにじることは政治的立場を問わず、許されない。つまり、日本社会のありようにかかわる問題だ」

■はやし・ひろふみ
 1955年、神戸市生まれ。関東学院大経済学部専任講師、助教授を経て現職。専攻は現代史、戦争・軍隊論。日本の戦争責任資料センター研究事務局長。昨年8月には吉見義明・中央大教授らとともに、慰安婦問題の理解のためのサイト「FIGHT FOR JUSTICE 日本軍『慰安婦』-忘却への抵抗・未来の責任」(http://fightforjustice.info/)を立ち上げた。
 このような反論に反論できない現実がある。それは籾井氏や橋下元市長が慰安婦の実態を理解していないからだ。だから韓国が突きつけている慰安婦問題を真っ向から反論することができない。

 韓国が日本に突きつけた慰安婦問題は、
〇騙されて慰安婦にさせられた。
〇慰安婦は性奴隷であった。
という点である。反論は
〇騙して慰安婦にはしなかった。
〇慰安婦は性奴隷ではなかった。
でなければならない。籾井氏や橋下元市長のように「慰安婦はどこの国にも居た」は反論になっていない。むしろ責任逃れのように感じてしまう。

 映画「春婦伝」を見れば彼女たちが騙されて慰安婦になっていないことが分かる。それに性奴隷ではないことも明らかだ。

林教授は、「日本軍慰安婦制度の特徴として計画の立案、女性集めと輸送、慰安所の管理などすべてが軍の管理下に置かれ、時には軍が直接実施している点を列挙。こうしたケースはナチス・ドイツの例を除いてあり得ないとしている」と述べているが、それは間違いである。日本軍は慰安婦を直接管理はしていなかった。慰安婦集めは慰安婦斡旋業者がやり、現地での管理は楼主がやっていた。

○慰安婦斡旋業者・・・日本や韓国で慰安婦を集め、現地に連れて行った。
○楼主(ろうしゅ)・・・現地で慰安婦を管理・経営した。
○日本軍・・・慰安婦斡旋業者、楼主を指定した。慰安
所を設置し、保安管理をした。

 慰安婦を日本や韓国で集めるのは「慰安婦斡旋業者」の役目であり、日本軍は業者を指名しただけである。斡旋業者は慰安婦希望者を集めて現地に連れて行くまでの仕事であり、現地では慰安所を経営している楼主が慰安婦を管理した。
映画で三人の慰安婦の側に座っている男性が楼主である。
 戦争をしている大陸で民間人だけで移動するのは危険である。慰安婦を日本軍が輸送したのは慰安婦の安全を守るためである。日本軍として当然の行為である。

「二〇世紀に入り、公娼制への反対運動は急速に高まった。全国の県議会で「事実上の奴隷制度」との批判が相次ぎ、廃止決議が出された。一九三〇年代には国際連盟も問題視し、日本政府は公娼廃止に乗り出した」
 一九三二年(昭和七年)に五・一五事件が起こり、武装した大日本帝国海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に乱入し、内閣総理大臣犬養毅を殺害した。それをきっかけに政府は軍部の影響力が強くなり、政党政治が終わる。そして、一九三六年(昭和十一年)に二・二六事件が起こり、高橋是清が暗殺され、政府は軍部が完全に掌握した、日本は軍国主義国家になっていく。「一九三〇年代には国際連盟も問題視し、日本政府は公娼廃止に乗り出した」というのはあり得ないことである。

 「公娼制は当時のモラルで考えてもおかしい制度で、廃止に向かっていた。その動きに逆らって導入されたのが慰安婦制度だ。その制度を軍が組織した。当時も決して当たり前だったわけではない」は間違った歴史解釈だ。

 最初に指摘しなければならないのは日本には公娼制度しかないことだ。慰安婦制度というのは法律としてはなかった。公娼制度を定めている法律が「娼妓取締規則」であるが、慰安婦とは戦地の日本兵を相手にした公娼である。慰安婦という法律用語はない。慰安婦は戦地の日本兵を慰める婦人という意味で使われた通称である。戦地の日本兵を芸能で慰める芸能人を慰問者と呼んだのと同じである。
 慰安婦を集める場所は日本国内である。はじめの頃は遊郭で働いている女性が戦地に行ったが、戦局が拡大していって遊郭の女性だけでは不足したので一般募集をした。国内で募集したから慰安婦には国内法の「娼妓取締規則」が適用され、公娼として雇用されたのである。

 私は「沖縄内なる民主主義4」で「彼女は慰安婦ではない 違法 少女売春婦だ」と書いた。その根拠にしたのが韓国の公娼制度である「貸座敷娼妓取締規則」だ。韓国の公娼制度には「十七歳未満の者は娼妓になってはいけない」という規則なっている。戦時中の韓国は戦争状態ではなかった。平和であり、法治国家だった。日本軍に指名された慰安婦斡旋業者が十七歳未満の女性を慰安婦として募集するはずはなかったのだ。十七歳未満の売春婦は慰安婦ではなくて、違法売春婦であったし、彼女たちが働いた場所は慰安所ではなくて違法売春宿だったのだ。
 林教授は日本や韓国が法治国家であり、日本軍や慰安婦斡旋業者が公娼制度を遵守していた事実を無視している。無視しているから、「前出のサイトでは、女性たちがどのように連行されたかについての証言を紹介している。『無理やり日本軍人にトラックに乗せられた』といったものから『日本の工場に入れてあげる』「勉強ができてお金がもうかるところに連れていってやる」とだまされたケースまでさまざまだ」と言えるのである。こういう事実はあったが、それは全て違法行為であった。違法行為を日本軍や慰安婦斡旋業者はやらない。それは韓国のあくどい民間業者がやったことであり、日本軍が指名していない民間業者に騙された女性は慰安所には入れない。彼女たちは違法な売春宿で働かされたのだ。そして、性奴隷にされたのである。


公娼制度の法律である「娼妓取締規則」は明治三十三年に発令している。

第一条 十八歳(韓国は十七歳)未満の者は娼妓になってはいけない。
第二条 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼をしてはいけない。
第三条 娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならない。
第八条 娼妓稼業は官庁の許可した貸座敷以外では仕事をしてはいけない。(大陸では慰安所)
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒んではならない。
第十二条 何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならない。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五日以下の重禁固に処す。
一 虚偽の事項を書いて娼妓名簿登録を申請した者。
二 第六条第七条第九条第十二条に違反した者。
三 第八条に違反したもの。及び官庁の許可した貸座敷以外で娼妓稼をさせた者。
四 第十条に違背した者。及び第十条によって稼業に就いてはいけない者を強引に稼業に就かした者。
五 第十一条の停止命令に違背した者。及び稼業停止中の娼妓を強引に稼業に就かした者。

 読んで気づいたと思うが、「娼妓取締規則」が公娼の人権を守り、性奴隷にさせられないための法律であった。
 実は、「娼妓取締規則」は明治政府が掲げた「四民平等」の精神によってつくられた法律だったのだ。

 四民平等を掲げた明治政府であったが、一八七二年(明治五年)に遊郭は奴隷制度であると英国の弁護士に指摘され、明治政府は同年十月に遊郭の娼婦たちを自由にする芸娼妓解放令が出さざるを得なくなった。明治政府は一時的ではあるが遊女を完全に自由にしたのである。
 それから紆余曲折があり、二十八年後の明治三十三年に「娼妓取締規則」を制定するのである。
 「娼妓取締規則」は、四民平等の精神により公娼の人権を守る法律なのである。
 日本が売春を公認していたという批判は当たっているが、騙して慰安婦にしたとか、慰安婦が性奴隷であったという批判は間違っている。


「花やから」にはまっている。ユーチューブで偶然この映像を見て、沖縄のDNAを感じた。
遺伝子で文化が引き継がれていることを信じないほうであるが、この映像を見ると沖縄のDNAを感じないわけにはいかない。

yaya 「花やから」への道
こんなに素晴らしい少女舞踊団が沖縄にあるとは驚嘆である。
沖縄の踊りの基本をしっかりと守り、なお発展させているのが「花やから」だ。
毎日ユーチューブの「花やから」を見ている。同じ映像を何度も見ている。
一昨日、DVDを買ってきた。
「花やから」に感動しまくっている私である。
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