日本の舞子、遊女 韓国の妓生、酌婦は性奴隷だった



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封建時代は売春婦=性奴隷であった その認識のない日韓学者の愚かさ2
日本の舞子、遊女 韓国の妓生、酌婦は性奴隷だった

妓生 (きしょう、기생、キーセン)
諸外国からの使者や高官の歓待や宮中内の宴会などで楽技を披露したり、性的奉仕などをするために準備されたの身分の女性(「婢」)。妓生は舞子と同じように少女に時に買われ、楽着を英才教育させられたのである。妓生も性奴隷であった。
遊女
 舞子や妓生に比べ芸はの質は低く酌婦とセックスを中心に客の相手をしたのが遊女であった。舞妓や妓生が身分の高い武士や大金持ちの承認を客にしていたのに比べ遊女は身分の低い武士や町人を客にした。彼女たちは吉原を中心に働いていた。時代劇によく出てくるのが吉原である。
 遊女は色々な事情で売られて吉原に来た女性たちである。
・農村・漁村などの貧しい家庭の親が、生活難のため娘を妓楼に売る。妓楼とは吉原の表通りにあった建物で遊女が客の相手をする建物である。
・貧しい下級武士の家の親が生活難のため娘を妓楼に売る
・不況や事業の失敗などで没落した商家の親が借金のカタに娘を妓楼に売る
・悪い男にダマされて若い娘が妓楼に売られる。

金額に関しては、農村部での場合、3~5両(現在のおよそ30~50万円)で幼女を女衒が買ったという記録があります。下級武士の娘の場合だと18両(およそ180万円)で買われたという記録がある。

年季は最長10年で27歳(数えで28歳)で年季明けとなり晴れて自由の身になれるのが原則であった。
 遊女は買われたのである。買われたということは妓楼主の私有物となる。私有物だから給料はなかった。だから自身が売られた時の代金は自分の借金となっていたが遊女の時は収入がなかったから返済することはできなかった。自分の着物や髪飾り、化粧品などは妓楼主が与えた。曲芸をするサルや犬と同じである。生活のための物は与えられたが彼女たちが自由に使える給料は与えられなかった。この吉原のシステムのために借金はまったく減らなかった。働いても働いても楽にならずであった。二十八歳になれば遊女としての価値がなくなる。だから年季明けにして吉原から追い出したのである。吉原から追い出された遊女は一人で生きていかなければならなかった。
年季明けになった遊女たちのその後
・そのまま妓楼に残って、「番頭新造」として花魁の雑用をする(原則お客はとらない)。もしくは「遣手(やりて)」として遊女の監視・管理係となる
・吉原のすぐ外にある「河岸見世(かしみせ)」と呼ばれる安い妓楼へ移籍する
・岡場所や宿場の女郎屋などで色を売る
・「夜鷹」と呼ばれる筵(むしろ)1枚を抱え辻に立つ最下級の街娼となる。

吉原を出る方法が年季明け以外に二つあった。一つは吉屋チルーのように死を選ぶことである。
「此の世のなごり。夜もなごり。死に行く身をたとふれば……」のセリフで有名近松門左衛門による大ヒット人形浄瑠璃『曽根崎心中』は大坂で実際に起きた遊女「はつ」と醤油屋の手代との心中事件を題材にした作品である。

死以外に吉原から出る方法は金持ちのお客さんにお金を払ってもらうことである。これを「身請(みうけ)」といった。
 身請代は、その遊女の身代金 + 遊女のこれまでの借金 + これから稼ぐ予定だったお金 + 妓楼のスタッフや遊女の妹分らへのご祝儀 + 盛大な送別会の宴会料 + 雑費などであった。
 身請金は下級クラスの遊女で40~50両(現在の金額でおよそ400~500万円)、中流クラスの遊女なら少なくとも100両(およそ1000万円)、トップクラスの花魁ともなれば1000両(およそ1億円)以上もの身請金を払ったという例もあるほどであった。やはり遊女は商品であり売買でしか決着はつかなかったのである。

 江戸時代の舞子、遊女は金で売買された性奴隷であった。日韓併合する前の大韓国帝国の妓生や酌婦なども性奴隷であった。封建社会では身分制度があり貧富の差は大きかった。そして、奴隷も存在していた。王族や武士階級が支配する封建社会までは奴隷が存在し、実技団や売春婦は性奴隷であったのだ。この歴史的事実を正確に認識しなければ慰安婦問題の真実は見えない。
 最近、痛切に感じることはほとんどの学者が封建時代の性奴隷の問題を追及しないで歴史的な性奴隷の認識なしに慰安婦問題を論じることである。慰安婦が性奴隷か売春婦を論じる前に大韓帝国時代の売春婦は妓生を含めてすべて性奴隷であったことを認識しなければならない。
 明治政府になって「娼妓取締規則」が施行された。この法律は遊女を性奴隷から解放し、職業婦人として認める法律であった。封建社会から近代社会へ移行する象徴的な法律であった。この法律はイギリス人の弁護士の批判なしには生まれなかった。
遊郭を奴隷制度だと非難し、改革させるきっかけになったのがマリア・ルス号事件であった。マリア・ルス号事件をきっかけに明治政府は遊女を奴隷から解放する。
マリア・ルス号事件
一八七二年(明治五年)七月九日、中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍のマリア・ルス号が横浜港に修理の為に入港してきた。同船には清国人(中国人)苦力(クーリー)二三一名が乗船していたが、数日後過酷な待遇から逃れる為に一人の清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助した。そのためイギリスはマリア・ルス号を「奴隷運搬船」と判断しイギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。
知っている通り明治政府は四民平等を宣言した。四民平等は奴隷制度を否定している。そのため当時の副島種臣外務卿(外務大臣)は大江卓神奈川県権令(県副知事)に清国人救助を命じた。しかし、日本とペルーの間では当時二国間条約が締結されていなかった。このため政府内には国際紛争をペルーとの間で引き起こすと国際関係上不利であるとの意見もあったが、副島は「人道主義」と「日本の主権独立」を主張し、マリア・ルス号に乗船している清国人救出のため法手続きを決定した。

マリア・ルス号は横浜港からの出航停止を命じられ、七月十九日(八月二十二日)に清国人全員を下船させた。マリア・ルス号の船長は訴追され、神奈川県庁に設置された大江卓を裁判長とする特設裁判所は七月二十七日(八月三十日)の判決で清国人の解放を条件にマリア・ルス号の出航許可を与えた。だが船長は判決を不服としたうえ清国人の「移民契約」履行請求の訴えを起こし清国人をマリア・ルス号に戻すように訴えた。
この訴えに対し二度目の裁判では移民契約の内容は奴隷契約であり、人道に反するものであるから無効であるとして却下した。ところが、この裁判の審議で船長側弁護人(イギリス人)が、
「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」
として遊女の年季証文の写しと横浜病院医治報告書を提出した。
 その頃の遊女は親の借金のかた=抵当として遊女にさせられ、利子代わりつまり無報酬で働かされていた。親が借金を返すまでは遊郭から出ることはできなかった。貧しい親に借金を返済することはできるはずもなく、遊女は一生解放されなかった。それは奴隷同然であり、船長側弁護人の政府批判に明治政府は反論できなかった。痛いところを突かれた明治政府は公娼制度を廃止せざるを得なくなり、同年十月に芸娼妓解放令が出され、娼婦は自由であるということになった。
 この驚くべき事実をほとんどの人が知らないようである。

裁判により、清国人は解放され清国へ九月十三日(十月十五日)に帰国した。清国政府は日本の友情的行動への謝意を表明した。

明治政府は士農工商の身分制度を廃止して四民平等の社会にした。それは奴隷制度の否定でもある。だから、奴隷である清国人(中国人)苦力二三一名を解放したのだ。しかし、奴隷制度を否定している日本が遊女を奴隷にしていると指摘された。そのために明治政府は公娼制度を廃止し、同年十月に遊郭の娼婦たちを自由にする芸娼妓解放令を出さざるを得なくなった。明治政府は一時的ではあるが遊女を完全に自由にしたのである。

明治政府は四民平等政策を推し進めていていったが、売春禁止はやらなかった。四民平等といっても日本はまだまだ男尊女卑の社会だった。それに遊郭からの税収は莫大であったから政府としては簡単に遊郭をやめるわけにはいかなかった。芸娼妓解放令を出した明治政府であったが、遊郭を存続させたいのが本音だったのである。また、遊女を自由にしてしまうといたるところで売春ができることになり、それでは世の中が乱れてしまう。四民平等=奴隷否定と遊郭の問題で明治政府は苦心する。
明治五年に遊郭の遊女は奴隷であると指摘されて芸娼妓解放令を出してから二十八年間試行錯誤を積み重ねていった明治政府は明治三十三年に「娼妓取締規則」を制定するのである。


一八八九年(明治二十二年)、内務大臣から、訓令で、これより娼妓渡世は十六歳未満の者には許可しないと布告された。

一八九一年(明治二十四年)十二月までは士族の女子は娼妓稼業ができなかったが、内務大臣訓令によりこれを許可するとした。

一九〇〇年(明治三十三年)五月、内務大臣訓令により、十八歳未満の者には娼妓稼業を許可しないと改正された。

一九〇〇年(明治三十三年)十月、内務省令第四十四号をもって、娼妓取締規則が施行された。これによって、各府県を通じて制度が全国的に統一された。

昭和四年には、全国五一一箇所の遊廓において貸座敷を営業する者は一万一一五四人、娼妓は五万五十六人、遊客の総数は一箇年に二二七八万四七九〇人、その揚代は七二二三万五四〇〇円であった。

マリア・ルス号事件を体験した明治政府が「娼妓取締規則」を作るにあたって、最も注意を払ったのは公娼は本人の自由意志で決める職業であり奴隷ではないということであった。そのことを示しているのが娼妓取締規則の条文にある。

第三条に、娼妓名簿に登録する時は本人が自ら警察官署に出頭し、左の事項を書いた書面を申請しなければならないと書いてある。娼妓になるのは強制ではなく本人の意思であることを警察に表明しなければならなかったのである。

第十二条に、何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害してはならないと書いてある。娼妓の自由を保障している。

第十三条の六項では、本人の意に反して強引に娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請をさせた者を罰すると書いてある。
娼妓の住まいを限定する一方で行動の自由を保障しているから娼妓は奴隷ではないと明治政府は主張したのである。娼妓が奴隷ではないということは四民平等を宣言した明治政府にとって近代国家として世界に認められるかどうかの深刻な問題であった。

多くの評論家が、明治政府が売春婦を性奴隷にさせないために「娼妓取締規則」を制定したという肝心な事実を軽視している。

韓国の自称元慰安婦たちが日本軍に性奴隷にされたと日本政府を訴えているが、戦前の日本政府と日本軍は「娼妓取締規則」を遵守し性奴隷をなくすために努力していた。法治国家であった日本にとってそれは当然のことである。
日本軍が強制連行をやり性奴隷にしたという自称元慰安婦たちの主張は明治政府の四民平等と法の精神を踏みにじるものである。
      「少女慰安婦像は韓国の恥である」
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