八重山、普天間、辺野古、名護市長選に共通するもの・その5



書店発売のお知らせとお詫び
発売日
A4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)は2月3日(火曜日)、県内書店で発売します。
お詫び
「かみつく」から「沖縄民主主義4」に改名しましたが、勝手ながら、さらに普及版としてA4版「沖縄内なる民主主義4」にしました。
狼魔人日記でネット発売
書店ではA4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)のみの発売ですが、狼魔人日記ではA5版の「沖縄民主主義4」も600円で発売します。ご了承お願いします。


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八重山、普天間、辺野古、名護市長選に共通するもの・その5
ひどすぎる革新の選挙違反

名護市長選後にびっくり仰天の記事が沖縄二紙に載った。なんと、県議が選挙違反をやったことが堂々と載ったのだ。それも選挙違反であることを分かっていながらやったのだ。

 有権者への個別訪問は公職選挙法で禁止されているが、選管が発行した証紙を張った法定ビラを対面で渡すという手法で有権者に直接支持を呼びかけた。
     「突きつけた民意・県議支援狙い的中」
県議会野党会4会派の議員十五人が辺野古区の住宅を個別訪問をして稲嶺立候補の支持を訴えたのである。

第百三十八条
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 「いかなる方法をもつてするを問わず」と第百三十八条には書いてある。県議員がそのことを知らないはずがない。選挙違反であることを知っていながらやった。非常に確信的な選挙違反である。しかも、そのことが効果があったと自慢しているのである。

 山内末子県議は「ビラを突き返されたのは2人。1人に投げ捨てられたが、そのほかは話を聞いてくれた」と想定していなかった手ごたえに声を弾ませた。
           「民意ふたたび」
 明らかな選挙違反である。しかも、悪質な選挙違反だ。選挙違反をやったと公言しているのに、県議会は十六人の県議員に対する問責会議を開く様子はない。法律を率先して遵守しなければならない県会議員であるはずだが、沖縄の県会議員は違法行為をしてもなにも問われないのだ。野党だけでなく自民党も遵法精神がないようだ。沖縄の政治は保守も革新も腐敗している。
 選挙違反をやったことが新聞に載ったのに警察が取り調べをしないというのもおかしい。本人たちが選挙違反したと公言したのに警察は知らんぷりをするのだろうか。
 考えられないことだ。

 沖縄の政治界にうんざりしていると、ブログ「狼魔人日記」はうれしいことが載った。
 市民グループが名護市長選の時の革新の選挙違反を警察に告発したというのだ。革新の選挙違反をしている映像がユーチューブにアップロードされ、映像をみれば革新の驚くべき実態が分かる。
市民グループによる選挙違反の告発は沖縄政治の正常化に画期的である。
 
ブログ「狼魔人日記」
■稲嶺名護市長、選挙違反で告発さる!
これまで当日記(ブログ狼魔人日記)は選挙のたびに行われる革新勢力の目に余る選挙違反を告発してきた。

だが、沖縄に蔓延する「反戦平和は免罪符」の風潮で、沖縄メディアは勿論取り締まり当局も見てみぬ振りが常態となっていた。

一月に行われた稲嶺候補側の目に余る選挙違反に堪忍袋の緒が切れた市民グループがこのたび県警に告発をした。
沖縄二紙はこのニュースに免罪符を与え、当然の如く隠蔽するだろう。
ネットによる周知のため
以下は「拡散依頼」です。
         ★
今年一月一九日投開票で行われた名護市長選挙について、三月十三日公職選挙法違反の疑いで市長以下国会議員五人、県議会議員一五名、市議会議員二名、県内二紙の記者二名、政党及び団体役員四名、その他姓名所属不詳者多数が、有志等の連携により沖縄県警捜査二課に告発されました。
告発は、有志等が撮影した違反行為と思われる映像や、違反行為を平然と記事にしてしまったと思われる新聞や稲嶺氏の支持者が撮影したと思われる動画を証拠として提出しているもので、本件の立件にはかなりの立証性があるものと思われます。
尚、公職者で告発された方々は以下の通りです。(敬称省略)
名護市長 稲嶺 進
国会議員 糸数慶子(参議院議員・沖縄社会大衆党委員長)・赤嶺政賢(日本共産党 衆議院議員)・倉林明子(日本共産党 参議院議員)・玉城デニー(生活の党 衆議院議員)・山本太郎(参議院議員・新党 今はひとり 党首)
県議会議員 山内末子・玉城義和・新里米吉(社民党県連委員長)・氏名不詳 県議会議員一二名+α
市議会議員 比嘉祐一名護市議会議長(稲嶺ススム選対責任者)・翁長久美子名護市議会議員
新聞記者 沖縄タイムス社 M氏・琉球新報社S氏
政党役員 沖縄社会大衆党会計長
団体役員 沖縄統一連代表、・沖縄統一連代表幹事・社大党顧問(元名護市長)
          「ブログ狼魔人日記」
 
 選挙運動は公平に行われなければならないから、選挙に関して、法律は細かく規定している。それが当然である。名護市長選では驚くほどの選挙違反が出た。

 選挙違反の実態を紹介する前に市民グループが選挙管理委員会のとのやり取りを紹介する。革新の選挙違反は選挙管理委員会も警察も知っていたこが明らかになったている。

大拡散希望!選挙管理委員会へ電話してみた【沖縄 名護市長選の実態11】
ユーチューブ公開日: 二〇一四年一月二十三日

名護市で大規模に行われていた選挙違反の実態について、選管はどこまで把握していたのか、どのような対処をしたのか、名護市選挙管理委員会に電話してみました。

稲嶺陣営が行っていた、大量の街宣車の動員や、のぼり旗・拡声器使用しての運動員のみによる街宣は、明らかに公選法違反との回答が得られました。
選管が注意しても、まったく言うことをきかなかったとのことです。

名護市選挙管理委員会とのやりとり

名護市選挙管理委員会に電話してみました。

「はい、選挙管理委員会です」
「すみません、名護市選挙管理委員会ですか。今回の名護市長選で、稲嶺ススムさんの陣営は」
「はい」
「選挙カーは稲嶺ススムさん本人の選挙カーとあと確認団体用の選挙カー一台。合わせて二台しか走っちゃいけないということですよね」
「はい、二台ですね」
「そうですよね」
「はい」
「拡声器も同じですよね」
「はい」
「選挙カーと拡声器というのは同じだというふうに考えていいですよね」
「はい、あの、そうですね。拡声器、選挙カーの上につけてる」
「そうですよね。ハンドマイクなんかを持つ時は、選挙カーは標旗を持ってやらなきゃいけないんですよね」
「はい」
「今回の選挙では基本的に、稲嶺さんの陣営は二台の街宣車しか動かしちゃいけないし、ハンドマイクを使う時は、その街宣車の標旗を持って、結局、二つのマイクしか使っちゃいけないということですよね」
「はい」

標旗=選挙管理委員会が立候補者に交付する。標旗は聴衆の見易いように演説中常に掲げておかなければならない。名護市長選では立候補者に二旗公布された。

「で、ですね。今回の名護市長選に関しては稲嶺さんの陣営は、告示前も告示後も数十台の車が市内を走り回って(稲嶺ススムを)連呼しまくっていましたね」
「はい」
「これ確認されていますか。されていますよね」
「それは、一応警察のほうには相談してやっています」
「でも、選挙の最終日まで、市内の至る所に街宣車が走り回って、路地にはハンドマイクを持った方々が本当に何百人も歩いていて、もう無数にそういう人たちが拡声器で稲嶺ススムさんを応援していましたよね」
「はい」
「していましたよね」
「それも、はい、まあ注意もしながら、警告を出しながら」
「これは明らかに選挙違反が白昼堂々と大規模に行われたということですよね」
「はい」
「でねそれを・・・」
「それは私たちも注意をして警察にも相談して進めて」
「え、わかりました。ということは、当然、選挙管理委員会さんは稲嶺さんの陣営にそういう注意もされたわけですね」
「そうです。はい」
「だけど稲嶺さんのところはまったく言うことを聞かなかったわけですね。最後までね。稲嶺ススムさんの選挙カーはものすごく数が多くて、ハンドマイクの数もすごかったので、当然注意されてたけど言うことを聞かなかったということですね」
「まあ、そうなりますかね。はい。それは私たちは注意して警察に相談しながら、まあ、あとは警察のほうがやります」
「ええ、それとですね。今回、現職の国会議員が標旗を持っていない不正な街宣活動をしてましたね。車を持ち込んだりして。それも把握されてますか」
「ええ、まあ、あのう、いろいろな所で名前が出ていました」
「デニー玉城さんとか、山本太郎さんとか、東京で有名な、そういう人が来てましたよね」
「そうですね、はい。直接は見てないですけど」
「そういう国会議員も一緒になって選挙違反をしてましたよね」
「応援ということで見えられるのか、来られてるんだろうという」
「標旗を持たない街宣車を持ち込んでね。わかりました」
「その辺は、私たちも注意は一応してます」
「でも、言うことを聞かなかったわけですよね。普通は警告とか注意ですよね。警察はどうしたんですか。警告とかされたんですかね」
「そうです。警察のほうも注意はしてるみたいですけど」
「そうですか。でも最後までずっと続いてましたよね。はい、わかりました。どうも」


       終わり
 選挙管理委員会も警察も選挙違反行為を注意していた。それでも稲嶺陣営は違反行為を止めなかったのだ。革新勢力は今までの選挙の時も同じことをやって来たが警察に摘発されなかったからので違反行為を続けてきた。
 その実態のひとつひとつを明らかにしていく。

〇玉城デニー議員の選挙違反街宣
国会議員である玉城デニー氏も選挙違反をした。カメラに手を翳して撮影されないようしたのは彼が選挙違反をしていることを自覚していたからである。


一月一八日一六時一五分頃、名護市内にて、
生活の党の街宣車で稲嶺ススムの応援演説を実施。 生活の党の車でありながら、車体には稲嶺ススムのポスターを掲示。 選管からもらうはずの「街頭宣伝車標旗」は持っていない。
・候補者のポスターを街宣車に貼ることは公選法違反。
・標旗なしに選挙活動(候補者の名前の連呼、投票を呼びかける演説)をすることは違反。
・政党の構成員(国会議員)は、選挙期間中に地方公共団体所有の土地で、候補者の氏名を印刷した文書図画を掲示してはならない(この場所は公道の歩道)
玉城デニー氏は現職国会議員。公選法を知らなかったとは言わせない。
知っていながら違反行為をおかしていたからこそ、注意されて、あわててカメラを遮り、­慌ててその場を逃げるように立ち去ったのでしょう。
           「ユーチューブより」

生活の党としての政党活動としての演説はいいが、稲嶺立候補の応援は選挙違反である。車には稲嶺候補のポスターを貼っている。選挙ポスターは選挙管理委員会が指定した場所以外に貼ってはいけない。明らかな選挙違反である。
〇山本太郎 名護市で公職選挙法違反【沖縄 名護市長選の実態4

 標旗を掲げずに稲嶺立候補応援の街頭演説。国会議員でありながら選挙違反

〇社民党街宣車の選挙違反
二〇一四年一月十八日十六時三十七分頃 名護市役所前にて社民党の街宣車が、名護市長選候補者である「稲嶺ススム」 の応援演説をしながら走っていました。


選挙期間中は、標旗がなければ応援演説をすることはできませんが、標旗は不所持。
社民党の宣伝であればよいですが、稲嶺ススムの応援をすることは公選法違反です。

〇社会大衆党による違法街宣【沖縄 名護市長選の実態7】


〇沖縄統一連による選挙違反
投票日前日・標記を持っていない。

二〇一四年一月十八日 撮影。
公示後、選挙期間中に走らせてよい街宣カーは、政党カーを含めて全部で「二台」です。
しかし、今回の名護市長選挙で稲嶺陣営は、数十台の街宣カーを使い、名護市内は稲嶺陣­­営の車であふれかえっていました。
統一連の街宣カーは標記がないばかりか、ナンバーを隠していました。
         「ユーチューブより」
標旗なしで選挙活動は選挙違反
一六四条の五 (街頭演説の標旗 )・(街頭演説)
第百六十四条の五  選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一  演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
二  候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
2  選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

 選挙期間中の選挙運動は厳しく制限している。名
護市長選の場合は

二〇一条の九 (市長の選挙における政治活動の規制)・(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

標旗を持っていない者は稲嶺候補の名前を宣伝してはいけないと注意しているが本人たちは理解していない。

〇選挙違反摘発現場【沖縄 名護市長選の実態6









名護市では、市内を稲嶺陣営の選挙カーが何十台も走り回っていました。本来、選挙期間­­中に走らせてよい街宣車の数は、二台。
しかも、標旗がなければ選挙活動、街宣などできないはず。街宣カーをとめて標旗の提示­を求­めると、案の定、標旗なしに街宣カーを走らせていました。

〇投票日前日の名護市で走っていた稲嶺陣営の街宣車。
公示後に走らせてよい街宣車は二台です。この車も標旗を持っていませんでした。
「稲嶺ススム陣営の事務所の指示でやった」と、この運動員は証言しています。車のバンパーにポスターを貼っているのも選挙事務所の指示か。



公示後の選挙期間中は、候補者本人がいなければ、「稲嶺ススム」ののぼりを立てての選­挙活動はできません。
道路わきでの街宣を偶然みかけて、近寄ったところ、社会大衆党による演説でした。


注意したところ、沖縄では当たり前だと居直っている。
まるで、生まれて初めて選挙違反を注意されたように、豆鉄砲をくらったような顔をして­います。
沖縄では、これまでこのような不法行為がまかり通ってきたのでしょうか。
開き直って「おまえたちは警察か」「取り締まる権限はない」といっていますが。
選挙違反を見つければ、誰でも注意、警告、通報してよいのです。
右側の女性は弁護士であるという。「弁護士の先生なら、取り締まらないといけないとうことを知らないのか」と言うと、知らないと首を振った。
あなたが選挙違反を取り締まる権限があるのかと逆切れする始末。
法治国家なのだからというと、法治国家ではあるが取り締まるのは警察の仕事だろう、あなた方はどんな権限で、どんな役職で我々に指導しているのと反論する弁護士だという女性。
「法治国家なのだから法律を守りましょう」・・


二〇一四年一月一八日一六時四十五分頃
名護市大中1丁目十九大中交差点付近にて

選挙期間中に、候補者がいない場所で候補者「稲嶺ススム」ののぼり旗を立てて活動する­のは、公職選挙法違反です。
歌を歌うのはいいですが、選挙活動はいけません。

注意し、「稲嶺ススム」の旗をおろさせて正常化。街頭で歌っている普通の「おやじバン­ド」になりました。

公職選挙法に違反したと思われるのは次の通りです。 
一三八条(戸別訪問)・一四一条(自動車・拡声器)・一四二条 (法定ビラ)・一四三条(ポスターの掲示)・一六四条の五 (街頭演説の標旗 )二〇一条の九 (市長の選挙における政治活動の規制)・二二一条 (買収及び利害誘導罪)


革新勢力はどんな社会を目指しているのか

八重山教科書問題では地区協議会の秩序よりも自分たちのイデオロギーを優先させた。車と座り込みで普天間ゲート封鎖の全ゲートを封鎖して普天間飛行場の機能を麻痺させた。彼らの実力行使は無抵抗の抵抗ではない。大衆運動の枠を超えたテロ行為である。一般市民である撮影者へ敵意むき出しになりゲートから排除した。ゲートは彼らの占領地になっていた。朝の出勤時に車道に飛び出して米兵の車を停め、一般市民を巻き込んだ大渋滞を起こしても彼らは平気である。最悪の場合、墜落する可能性があるアドバルーン風船揚げ、選挙違反を平気でやった名護市長選挙。
「米軍の居ない平和で豊かな沖縄」が革新の目指している沖縄社会である。
革新はどのような沖縄社会をつくろうとしているのか。果たして彼らは本気で「平和で豊かな沖縄」をつくろうとしているのか。彼らの運動を見れば疑問が湧いてくる。
彼らは自分たちのイデオロギーのためには違法行為を平気でやる。違法行為を平気でやる革新が「平和で豊かな沖縄」社会をつくれるとは思えない。
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