20年に及ぶブログ活動の集大成 → ★仏様の指
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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■国内外に拡散宜しく『安倍晋三ファン必見10連発動画』
■超拡散記事『上限の無い特定技能外国人(移民)に認めるバス運転手・鉄道運転手に貴方の命を預けられますか!』
■緊急拡散宜しく『日本を崩壊へ導く「選択制夫婦別姓」問題』
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前文で表明されている目的にしたがって9条を読むならば、国際法で合法とされる(個別的・集団的)自衛権と集団安全保障を、9条1項があえて違憲とするはずはないことがわかってくる。そして2項で禁止されている「戦力」( war potential )は、1項が禁止した「戦争」を行うための手段を指していると解すべきである。また「交戦権」という現代国際法に存在しない概念を、あえて2項が否認しているのは、国際法遵守の意図を宣言するためである。「交戦権」なるものを持っていないのは、日本だけではない。全ての諸国が持っていない。
◆二重の社会契約
『ほんとうの憲法』
( 篠田英朗、 筑摩書房、2017年07月、p35 )
日本国憲法は、戦後平和構築の論理にしたがって、いわば「二重の社会契約」を達成するものであった。一つは、人民と政府の間の統治契約である。歪な権力構造が軍国主義を招いたという反省から、民主主義的抑制が政府に働くように調整した。もう一つは、日本と(アメリカが代表する)国際社会との間の国際契約である。歪な国際情勢の認識が帝国主義的拡張を招いたという反省から、国際的な規範的枠組みの中で日本が行動する国際協調主義を掲げた。
戦後の日本で行われた平和構築の政策の体系を見れば、日本国憲法に「国際契約」の論理が内包されるようになったことは、当然だと言うべきだ。憲法起草に携わったアメリカ人たちが、自国が国際社会を代表して「国際契約」をまとめ上げていると考えていたことは、自明だ。日本国憲法前文に「諸国の正義を信頼して自国の安全を保持する」という論理を挿入したアメリカ人たちが、自分たちの国アメリカ合衆国の憲法が前文の冒頭で「正義の確立」を掲げていることを、つまりアメリカ合衆国こそが日本に信頼されるべき「諸国の正義」を代表する国だと考えていたことも、自明だ。あとは日本人が、それを「信頼」するかどうかである。
かつて1951年の日本の主権回復時に「単独講和」と「全面講和」が争われて以来、ある意味で「諸国の正義の信頼」をめぐる論争が激しく長く続いた。憲法学では、その論争の余韻は、いまだ根強いようだ。「押しつけ憲法論」沈静化のために、憲法学はアメリカの影響をタブー視し続けている。だが意図は何であれ、憲法学の憲法解釈は、素直な憲法の読み方ではない。
前文で表明されている目的にしたがって9条を読むならば、国際法で合法とされる(個別的・集団的)自衛権と集団安全保障を、9条1項があえて違憲とするはずはないことがわかってくる。そして2項で禁止されている「戦力」( war potential )は、1項が禁止した「戦争」を行うための手段を指していると解すべきである。また「交戦権」という現代国際法に存在しない概念を、あえて2項が否認しているのは、国際法遵守の意図を宣言するためである。「交戦権」なるものを持っていないのは、日本だけではない。全ての諸国が持っていない。
憲法9条と日米同盟は、矛盾していない。むしろ相互に結びついている。そして日米同盟体制を前提にして設立された自衛隊は、両者の接合部に作り出されたものだと考えるべきだろう。
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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前文で表明されている目的にしたがって9条を読むならば、国際法で合法とされる(個別的・集団的)自衛権と集団安全保障を、9条1項があえて違憲とするはずはないことがわかってくる。そして2項で禁止されている「戦力」( war potential )は、1項が禁止した「戦争」を行うための手段を指していると解すべきである。また「交戦権」という現代国際法に存在しない概念を、あえて2項が否認しているのは、国際法遵守の意図を宣言するためである。「交戦権」なるものを持っていないのは、日本だけではない。全ての諸国が持っていない。
◆二重の社会契約
『ほんとうの憲法』
( 篠田英朗、 筑摩書房、2017年07月、p35 )
日本国憲法は、戦後平和構築の論理にしたがって、いわば「二重の社会契約」を達成するものであった。一つは、人民と政府の間の統治契約である。歪な権力構造が軍国主義を招いたという反省から、民主主義的抑制が政府に働くように調整した。もう一つは、日本と(アメリカが代表する)国際社会との間の国際契約である。歪な国際情勢の認識が帝国主義的拡張を招いたという反省から、国際的な規範的枠組みの中で日本が行動する国際協調主義を掲げた。
戦後の日本で行われた平和構築の政策の体系を見れば、日本国憲法に「国際契約」の論理が内包されるようになったことは、当然だと言うべきだ。憲法起草に携わったアメリカ人たちが、自国が国際社会を代表して「国際契約」をまとめ上げていると考えていたことは、自明だ。日本国憲法前文に「諸国の正義を信頼して自国の安全を保持する」という論理を挿入したアメリカ人たちが、自分たちの国アメリカ合衆国の憲法が前文の冒頭で「正義の確立」を掲げていることを、つまりアメリカ合衆国こそが日本に信頼されるべき「諸国の正義」を代表する国だと考えていたことも、自明だ。あとは日本人が、それを「信頼」するかどうかである。
かつて1951年の日本の主権回復時に「単独講和」と「全面講和」が争われて以来、ある意味で「諸国の正義の信頼」をめぐる論争が激しく長く続いた。憲法学では、その論争の余韻は、いまだ根強いようだ。「押しつけ憲法論」沈静化のために、憲法学はアメリカの影響をタブー視し続けている。だが意図は何であれ、憲法学の憲法解釈は、素直な憲法の読み方ではない。
前文で表明されている目的にしたがって9条を読むならば、国際法で合法とされる(個別的・集団的)自衛権と集団安全保障を、9条1項があえて違憲とするはずはないことがわかってくる。そして2項で禁止されている「戦力」( war potential )は、1項が禁止した「戦争」を行うための手段を指していると解すべきである。また「交戦権」という現代国際法に存在しない概念を、あえて2項が否認しているのは、国際法遵守の意図を宣言するためである。「交戦権」なるものを持っていないのは、日本だけではない。全ての諸国が持っていない。
憲法9条と日米同盟は、矛盾していない。むしろ相互に結びついている。そして日米同盟体制を前提にして設立された自衛隊は、両者の接合部に作り出されたものだと考えるべきだろう。