電脳筆写『 心超臨界 』

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( ジグ・ジグラー )

不都合な真実 《 国連憲章による武力行使の一般的違法化――篠田英朗 》

2024-06-22 | 04-歴史・文化・社会
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日本国憲法制定当時、日本は独立国家ではなく、国連加盟国でもなかった。したがって憲法の条項を通じて、国連憲章の規定を守る法的枠組みを確立しておこうと憲法起草者が考えたとすれば、それは当然かつ合理的なことであったはずだ。国連憲章より後に成立したものでしかない日本国憲法が、国連憲章を追認する内容を持っていることを不思議に思うのは、単に日本人の国際的な歴史感覚の欠如による。


◆国連憲章による武力行使の一般的違法化

『ほんとうの憲法』

( 篠田英朗、 筑摩書房、2017年07月、p54 )

国際協調主義を謳う日本国憲法にとって国際法との調和は、必須条件である。憲法学の分野では、しばしば「憲法優越主義」を掲げて、あたかも憲法によって国際法を否定することも容易だと言わんばかりの議論がなされるときもある。だがそれは憲法の精神に反する態度であろう。日本国憲法は、国際協調主義にもとづき、憲法と国際法の調和を求めている。

それだけではない。素朴な視点で国際法と日本国憲法を見れば、1947年日本国憲法が、先に成立していた1945年国際連合憲章を後追い的に追認するものであったことが判明してくる。日本国憲法が世界最先端の画期的な平和主義を持っている、という日本の憲法学者が広めたロマン主義的な思い込みは、一度忘れ去ってみよう。むしろ満州事変などを通じて「敵国」が行った侵略行為に国際法が対応できなかった反省から、より包括的に「武力行使」一般を禁止するようになったのが、国連憲章2条4項であることを思い出してみよう。そうすれば、あたかも国際社会では戦争が自由に許されているが、日本国憲法だけが戦争を禁止しているかのように考えるのが、完全な誤りであることが見えてくるだろう。

日本国憲法制定当時、日本は独立国家ではなく、国連加盟国でもなかった。したがって憲法の条項を通じて、国連憲章の規定を守る法的枠組みを確立しておこうと憲法起草者が考えたとすれば、それは当然かつ合理的なことであったはずだ。国連憲章より後に成立したものでしかない日本国憲法が、国連憲章を追認する内容を持っていることを不思議に思うのは、単に日本人の国際的な歴史感覚の欠如による。

このように論じることは、しばしば憲法に対するロマン主義的な感情を逆なでする。日本国内では、多くの場合、憲法9条が非現実的なまでに先進的であり、国際法も凌駕していると信じられているからだ。しかし実際にはそうではない。憲法より先に成立した国連憲章のほうに、憲法よりも包括的な形で武力行使の一般的違法化が定められている。

一般の人々が、時代錯誤的な国際法規範が今日でもまだ有効性を持っているかのように誤解しているのも、深刻な問題ではある。しかし法学者が、20世紀前半のカール・シュミットなどを参照しながら、国際社会における戦争や交戦権なるものの説明などを行うのは、もっと深刻であり、ほとんど罪深いと言ってもいいことではないだろうか。
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