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中小企業等経営強化法が施行!

2016年07月10日 05時28分30秒 | 経営革新・イノベーション

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は川崎市のサービス業のコンサルティングをします。

今日は中小企業等経営強化法についてです。2016年7月1日に施行されました。我々小規模企業・中小企業に関係する法律です。

1.法律の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

2.法律の概要

(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。

(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

ア.経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

イ.認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。


▲2016年7月1日に施行された中小企業等経営強化法

参考:中小企業庁:「中小企業等経営強化法」が施行されました(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kyoka.htm

【関連講演】
2016年7月29日に講演「小規模建築業者の経営革新」を新潟県魚沼市の広神商工会で行います。

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