こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
賞与のシーズンが到来しました。
賞与を支給するということは、
社会保険料の負担もあります。
賞与も健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と
同率の保険料を納付することとなっています。
対象となる賞与は、賃金、給料、賞与その他の名称であるかを問わず、
労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。
なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額から
1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、
その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率を
乗じた額です。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円
(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、
厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、
同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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