「もらい事故」でも賠償義務とは・・?
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決 無過失の証明ない
今日も先日のAIIBに続き、まったく専門外の司法の話です。
私が司法の話をしても誰も読まないでしょうけど、これはどう読んでもあまりにひどい。
センターラインを越えてぶつかってきた事故に、通常の車線を通っていた車が賠償を命ぜられるという・・・訴える方も訴える方ですが、判決を出す方も出す方です。
これはレイプされた女性の方がが罪に問われるのと一緒で、常軌を逸した判決と言わざるを得ません。
裁判官も教員もそうだけど、通常の社会を知らないで上に上がってきた人間が人を裁くと、こういうことになるってことでしょうか。
高裁で判決はひるがえるでしょうけど、こういう裁判官を裁く方法はないものか。
専門外のことながら、普通に考えればわかることがわからないという、変な現象に近頃首をひねるばかりです。
そういえば、先日もラーメン屋で口論になった相手をブーツで踏みつけ(体重120kg)、相手を殺したあとにラーメンを注文して食べた男に懲役7年だかの判決が下ったとか。
司法を少し精査する必要があるんじゃないかな、まったく。