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「竹下村誌稿」を読む 156 竹下村 16

(散歩道のアジサイ6)

夜、金谷宿大学の第一回理事会に出席した。良い雰囲気で終ることが出来た。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

これによりて見れば、検地に於いて前年に比し、ほとんど六割を検出せられしものなり。されど、従前の取米三つ五分を減免して、三つ取りとなせしと、日損引きの多きとにより、結局、約一割四分の増税となりしものなり。爾来本村の税率は漸次増額となり、百九十六年後、掛川藩たりし慶応元年(1865)免定を閲(み)れば、次の如し。
※ 爾来(じらい)- それからのち。それ以来。
※ 免定(めんじょう)- 納租額を記して領主から村方に交付する文書。免状ともいう。


       丑御年貢免定の事
一 高二百五十三石二斗     遠江国榛原郡竹下村
  内一石一斗九升五合     田方溝代堤敷引き
   二石五斗三升       田方庄屋給
   一斗一升二合       畑方郷蔵敷引き
   五石五升七合三勺三才   田方去る午、深堀石砂入り、去る子より巳年まで六ヶ年鍬下。
   二石一斗六升       田方去る午、深堀石砂入り、去る亥より卯まで五ヶ年鍬下。
   一石二斗         田方去る戌、石入、来たる寅まで五ヶ年鍬下。
     小以十二石二斗五升四合三勺三才
  残二百四十石七斗六升五合六勺七才
      この訳
  百八十二石一斗九升三合三勺     田方
   この取米七十九石七斗五合     定免四つ三分四厘
  三十九石六斗一升七合三勺四才    田方減免
   この取米十一石五斗二升八合    用捨引き
  十八石九斗五升八合         畑方
   この取米六石四斗六升五合     定免三つ四分一厘
  納合せて九十七石六斗九升八合
  右の通り、御取箇、去る酉より当丑まで五ヶ年、免定相極候条、村内大小の百姓、入作の者まで残らず立合い、この免定を以って得失なく割賦せしめ、極月十日已前、急度皆済すべきものなり。
    慶応元年十一月 日         山岸左膳   ㊞
                      青木大助   ㊞
                      山角安左衛門 ㊞
                      和田治部助  ㊞
                      渡辺義右衛門 ㊞
                      波多野半蔵  ㊞
                      林源吉    ㊞
                  在江戸 福島直馬   ㊞
                  在江戸 山田舎人   ㊞
                      若林求馬   ㊞
                      甲賀糺    ㊞
                  在江戸 須貝三郎兵衛 ㊞
                      福島幸右衛門 ㊞
                      太田主殿   ㊞
                      河野十郎右衛門㊞
                      太田織部   ㊞(渡辺氏記録)

※ 用捨(ようしゃ)- 容赦。手加減すること。控え目にすること。
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