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「竹下村誌稿」を読む 153 竹下村 13

(散歩道のセイヨウキンシバイ)

別名、ヒペリカムヒデコートという。今、散歩道にたくさん見ることが出来る。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

寛文五年(1665)、幕府令して絹布の長を定め、二丈八尺を一反となす。(大平年表)

(寛文)十年(1670)二月二十九日、代官長谷川藤兵衛、再び検地あり。この検地帳、今五和村役場に保存す。地人これを長谷川様の水帳と云う。按ずるに水帳とは御図帳の謂れなり。郡書一覧に、日本春秋巻五、大化二年、新たに国郡境を定め、図帳を造る。僧顕曰う、今民間、田藉簿と称す。曰く水帳、蓋し御図帳の訛りなりとあり。また職原抄に図帳あり。国郡榜示載せ、以って明白にこの民部省図帳を謂う、と見えたり。
※ 水帳(みずちょう)- 江戸時代、村ごとに行われた検地の結果を記録した土地台帳。検地帳。
※ 榜示(ぼうじ)- 杭や札を、領地・領田などの境界の目印として立てること。また、その杭や札。


この検地帳の奥書に、

 反合せて二十四町三反五歩
    この訳   上田六町一反四歩          十二
           分米七十三石二斗一升六合
          中田六町八反三畝二十九歩      十一
           分米七十五石二斗三升六合
          下田八町五反一畝二十二歩      十
           分米八十五石一斗七升三合
          上畑三反六畝十六歩         八つ
           分米二石九斗二升三合
          中畑五反二畝十六歩         六つ
           分米三石一斗五升二合
          下畑九反九畝二十七歩        五つ
           分米四石九斗九升五合
          屋敷九反五畝十一歩         八つ
           分米七石六斗二升九合
   分米合せて二百五十二石三斗二升四合
      内   六石八斗三升七合          屋敷分引
           屋敷二十七軒分   庄屋屋敷とも
           これは中野七蔵殿御代官所の時より引き来たるに付、かくの如し。
 残二百四十五石四斗八升七合                高辻
      外   常安寺これを除く  前々より、かくの如し
  寛文十年戌二月十九日         長谷川藤兵衛内
                      飯塚市郎右衛門 ㊞
                      岡村伝兵衛   ㊞

※ 高辻(たかつじ)- 江戸時代の石高合計。

とありて、この反別の下の数字は石盛なり。石盛のことは本稿租税の条に記したれば、これを省く。今、本村に於ける旧幕時代の徴税法を述べんに、総て反別へ石盛を乗じたるものを、分米と云う。即ち石高なり。また分米へ定免を乗じたるものを取米とも取箇ともいう。即ち、年貢米を云う。
※ 石盛(こくもり)- 検地における田畠屋敷の法定の段あたりの見積生産高(斗代)のこと。これに基づいて全体の石高を算定した。
※ 定免(じょうめん)- 江戸時代の徴税法の一。年貢高を固定し、ある一定期間、豊凶にかかわらず納めさせる方法。年貢高は、5年・10年・20年など、ある期間の平均をとって定められた。


読書:「カットバック 警視庁FCⅡ」 今野敏 著
古文書解読で、一つ山を越して、少し気持に余裕が出来て、午後、一気に「カット~」を読んでしまった。
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