たまおのページ

遊びと旅のページ。
他にも「ボヤキ、グチ、ネタミ、ソネミ、イヤミ」などなど(^O^)/

ひなんまるまる

2011年07月31日 | Weblog
 7月 31日

 行政からの避難○○?

 地震、津波、原発、大雨・・・なんでもいいんですが、
当局から 「避難準備」「避難勧告」「避難指示」がでます
よね。あれって分かりづらいから、指示に従わなかったり、
取り残されたりする人もいるんじゃないかねぇ?


 地球環境が変わってきている(悪化)ので、これからは
今までに経験したことがないような気候変動があると思い
ますよ。(アフリカでは干ばつ、アメリカの穀倉地帯では
少雨)


 んじゃ分かりやすく軽いほうから順番に
 まず「避難準備」(避難準備情報)
 これは法律で規定されていないんですが、なにかの災害時に
そろそろ危なくなってきましたよ。「避難勧告」や「避難指示」が
出てもいいように準備しておいてください。っていうことだね。

 次は「避難勧告」
 これは住民に そろそろ避難したほうがいいですよ。危険な
状態になってきていますから、できれば自主的に避難していた
だけないでしょうか。です。
 (まだ強制していません)

 んで「避難指示」だね。
 これは被害の危険が切迫している。というときに出されます。
勧告よりも拘束力はあるんですが、やっぱ住民にたいしての強制力
はありません。
 おまけがあって、そっちのおまけで どのみち強制されますがね。

 これらの勧告や指示は、『災害対策基本法や』、『水防法』
などの法律により、基本的に市町村長が出します。
 しかし、場合によっては都道府県知事がだしたり、警察官なども
天災特に「避難措置」を行うことができるし、自衛隊や都道府県の
職員にも権限が与えられることがあります。


それから、マスコミ報道などで、「避難命令」が出されました。
ってというのを聞くことがありますが、「避難命令」というのは
法律にはありません。
 強調するために使うことがあるみたいですね。

 市町村では、地域防災計画の中などで、地域の状況に合わせて
「川の水位が危険水位(計画高水位)になったとき」や「決められた量
以上に雨が降ったとき」など、発令基準を設けていますが、避難勧告や
指示を出す判断は市町村長です。


 避難指示に従わなくても強制はされないけれど、「おまけがあって、
そっちのおまけで どのみち強制されます。」ってカキコしましたが、
そのおまけとは

 市長や警察官、消防職員・消防団員が、危険な地域を「警戒区域」と
して設定し、その区域への「立ち入りを制限」(立入制限)したり、
「立ち入りを禁止」(立入禁止)したり、その区域からの「退去を命令」
(退去命令)する場合があります。
 これらの立入制限や禁止、退去命令に従わなかった方には、罰則規定が
設けられています。

 ってことなんですよ。
 避難指示された地域(場所)は「警戒区域」「立ち入りを制限」そして
「立ち入り禁止」になることが殆どでしょ。
 逆に、住民を強制的に避難させるために、こういう区域に指定しちゃう
よね。 これがおまけです。

 なんにしろ、危険があるのなら、自分から避難しておいたほうが無難
ですよね。
コメント