ふうるふうる・たらのあんなことこんなこと

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日常のあれやこれや記事です。

NHKリーフレットの画像をのせ忘れてました

2015-04-26 11:32:54 | まじめな話

 NHKのリーフレット画像を載せるのが抜けていました。いかんいかん。



 「みなさまの質問にお答えします」コーナーのいちばん上のQ&A

コーナーいちばん下の放送法64条の抜粋。前半しか書かれていないもの。


略されているのは次の文章です。

「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

放送法64条をちゃんと知らなかったらだまされかねないねえ。
ダマシやオドシはいけないことよねえ。


この書き方はダマシとかオドシじゃないの? NHKさん

2015-04-26 10:51:37 | まじめな話

 ポストにNHKのリーフレットが入っていました。
 「みなさまの質問にお答えします」コーナーのいちばん上のQ&Aに法律で受信料を払うことが定められていることが、コーナーのいちばん下にその法律の抜粋が載っています。
 でもこの放送法64条、前半しか書かれていません。後半の
 
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

は、(中略)と、省略されてます。このやりかたってだましのテクニックじゃないの?

 そして「受信料の公平負担に向けて取り組みます」コーナーの上のほうに、
「受信契約がまだお済みでない方への戸別訪問活動や、受信料が未払いとなった方への文書による督促を強化します。」
下には、
「上記のような取り組みを重ね、受信料制度を理解していただくための働きかけを尽くしてもなお、受信契約を締結していただけない事業所や世帯に対しては、民事訴訟を拡大して実施していきます。」
とあります。

 このリーフレットを渡されて、たとえば「受信料を払うことは法律で定められている。テレビが映る機械や設備を持っている人は絶対に受信料を支払わなくてはいけないのだから、どんなことがあっても支払わせろ。反抗するものは法律を犯す犯罪者だから訴えてやれ」なんて教え込まれたら、

 「テレビが壊れてても、テレビを持っているというだけで受信料を支払わなくてはいけないの?」と質問したら、
 「そうです」と答えるわけだねえ。

 しつこいけど、私が持っているパソコンはテレビ放送の受信を目的としないものであり、受信することのできない状態のものなの。だから受信契約はしません。契約しないから受信料を払いません。
 それでも受信料を払えというのは詐欺とか恫喝とかってものじゃないの?
 このリーフレットの書き方自体が大変不愉快だなあと思ったのでした。
 うーむ、腹立たしいことおびただしいとでも表現すりゃーいいのかしらん。

 それはさておき、最後のQ&Aに
「みなさまの受信料で運営しているからこそ、公平で質の高い番組が制作できます。また、視聴率に左右されることなく、福祉や教育などの多彩な番組をお届けすることができます。」
ってあるけど、トップの会長が政府の言いなりで、安倍政権・民主党政権につごうがよいことだけ報道しようとしている姿勢が強いし、最近は民放より質の低いバラェティーっぽい番組が増えてきたという声も聞こえるんですがねえ。

 “よい番組を作ってきて信頼されてたNHK”さん、がんばってくださいね。