安全問題研究会~鉄道を中心とした公共交通を通じて社会を考える~

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イスラエル軍関係者の宿泊を拒否した京都のホテルに連帯を表明します

2024-06-23 23:13:57 | その他社会・時事
6月11日、京都市東山区のホテルが、イスラエル人男性の宿泊客を「軍関係者の可能性がある」として拒否したことがニュースになっている。

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京都市のホテル、イスラエル人の宿泊拒否 市が運営会社を行政指導(毎日)

 京都市東山区のホテルが、イスラエル国籍の男性の宿泊を断っていたことが21日、明らかとなった。市は旅館業法に基づき、ホテルの運営会社を行政指導した。

 市によると、イスラエル国籍の男性が宿泊拒否されたという投稿が、SNS(ネット交流サービス)で拡散しているとの情報が17日に寄せられた。ホテル側に事実関係を確認したところ、男性をイスラエル軍の関係者であるとみなし、パレスチナ自治区ガザ地区への侵攻も踏まえ、宿泊予約をキャンセルするよう求めたという。

 同法は、賭博などで風紀を乱すおそれがある場合などを除き、宿泊を拒んではならないと定めている。市は、ホテルによる説明は、宿泊を拒否できる理由には該当しないと判断した。

 イスラエル大使館はホテル側に「明らかな差別事件だ」とする抗議の書面を送った。【南陽子】
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日本のメディアは、イスラエルに対して何を忖度しているのか知らないが、最も重要なことを(おそらく意図的に)無視している。旅館業法は、確かに正当な理由のない宿泊拒否を禁止している。しかし一方で、「宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき」(旅館業法第5条1項2号)は宿泊拒否できることを定めている。「その他の違法行為」と旅館業法に規定されているにもかかわらず、毎日新聞はなぜ意図的にそこだけをぼかすのか。

イスラエル軍が行っている行為は明確な違法行為に当たる。日本も批准しているジュネーブ条約追加第一議定書第41条1項は、「戦闘外にあると認められる者又はその状況において戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない」と明確に定めている。今、ガザで行われていることが非戦闘員への攻撃でないとすれば一体何なのか。攻撃正当化のためイスラエル政府が使っている「ガザ地区に住んでいる者は全員がハマスの戦闘員である」などという屁理屈を信じる者は、イスラエル国民の中にさえそれほど多くないだろう。

ガザで行われている人類史上最悪レベルの戦争犯罪に比べれば、イスラエル人宿泊客の宿泊拒否など取るに足らないものだ。宿泊拒否によって誰かが死んだり飢えたり傷ついたりしているわけでもない。旅館業法が定める違法行為には、当然、ジュネーブ条約に基づく戦争犯罪も含まれており、京都市の解釈は間違っている。ガザでの停戦が実現するまで、むしろイスラエル国籍者全員の宿泊を拒否すべきだと当ブログは考える。当ブログはこのホテルに断固として連帯を表明する。次の関西遠征時にはぜひ宿泊して応援したいと思っている。

<参考法令>
旅館業法
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(略称:ジュネーブ条約追加第一議定書)

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