恥ずかしい訴訟








 稲福記者は解説で、「訴訟は育鵬社を選定した教科用図書八重山採択地区協議会(会長・玉津石垣教育長)の答申と、東京書籍版を採択した八重山の教育委員全員による協議のどちらが有効なのかが争点になる」と述べている。
 原告が訴えているのは、石垣市教育委員会が育鵬社の教科書を採択したことに不服があり、育鵬社の教科書ではなく東京書籍の教科書を無償給付することである。

 この訴えは矛盾した訴えである。原告は石垣市教委が育鵬社の教科書を採択したことを訴えている。理由は8月23日に育鵬社版の教科書を選定した八重山地区協議会の決定は諮問機関の答申にすぎず、9月8日の全員協議が教科書無償措置法に基づく有効な協議会だからという。
 9月8日の全員協議が有効であるということはありえないことであるが、もし、9月8日の全員協議が有効であったとしても原告は石垣市教委が育鵬社の教科書を採択したことを訴えることはできない。

 9月8日に開催したのは八重山地区協議会であり、全員協議の決定は八重山地区協議会の決定である。文科省が8月23日に育鵬社版の教科書を選定した八重山地区協議会の決定は諮問機関の答申にすきないから強制力はないと答弁したのは、地区協議会の決定にはもともと市町村の教科書採択に強制力はないという意味であり、8月23日の全員協議も9月8日の地区協議会も強制力がないということである。

 原告側は9月8日の全員協議が有効であると主張しているが、9月8日の全員協議が有効であっても、石垣市の教育委員会は9月8日の全員協議の決定に従わないで育鵬社の教科書を採択することができる。それは違法ではない。竹富町の教育委員会が8月23日の地区協議会の決定に従わないで東京書籍の教科書を選んだ行為と同じ行為であるからだ。9月8日の全員協議が教科書無償措置法に基づく有効な協議会であったとしても諮問機関の答申にすぎないから、石垣市に東京書籍の教科書を強制することはできない。

 原告側が、石垣市教育委員会が9月8日の全員協議で選択した東京書籍の教科書以外の教科書を採択しても、全員協議の地区協議会には強制する権利はない。石垣市教育委員会が育鵬社の教科書を採択しても、誰も訴えることはできない。
 9月8日の全員協議が有効であるかないかは石垣市教育委員会が育鵬社の教科書を採択したことの争点にはならない。

 9月8日の全員協議が有効であるかないかを争点にするのなら、9月8日の全員協議が有効であると裁判に訴えるしかない。しかし、原告が勝った場合は東京書籍の教科書が無償になり、育鵬社の教科書が有償になるだけであって、石垣市が教科書代を払うなら石垣市は育鵬社の教科書を採択することができる。竹富町が採択した東京書籍の教科書は有償であると文科省が答弁した理由と同じ理由からである。


9月8日の全員協議は有効ではない。



「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の16条には「指定都市の教育委員会は、第十条の規定によって都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する」という規定があり、採択地区ごとに一種の教科書を採択すると明記してある。

 8月23日の八重山地区協議会で育鵬社の教科書を選んだにも関わらず竹富町の教育委員会が東京書籍の教科書を採択したことは無償措置法に違反した行為だったことは明確である。

 9月8日の県教育庁が全教育委員を集めて多数決で教科書を採択した行為は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によってつくられた「地区採択協議会規約」にはない行為である。
 竹富町の教育委員は全員が反育鵬社であり、県教育庁は全教育委員の多数決なら主導権を握ることができると知っていたから、八重山地区の教科書を採択する地区協議会委員の8人を罷免する手続きも取らずに、それに8人が教科書を選択するという規約を変更することもなく、全教育委員の多数決で八重山地区の教科書を選択することを全教育委員の多数決で決めた。

 県教育庁は「地区採択協議会規約」を無視して強引に無償配布する教科書を東京書籍の教科書に決めたのである。

「地区採択協議会規約」を無視した行為は無償阻止法を無視したことになる。ところが県は「地区採択協議会規約」を無視して決めた東京書籍の教科書には無償措置法を適用したのだ。
あまりにも法律や規約を軽視した行為である。

 原告は9月8日の全員協議が有効であると裁判で白黒をつけようとしているが、石垣市教育委員会を訴えても、9月8日の全員協議を争点にすることができない。 
 9月8日の全員協議を争点にするなら9月8日の全員協議が有効であると文科省を訴えるべきである。しかし、9月8日の全員協議が有効であるという主張が勝てるはずはない。

 石垣市教委を相手に東京書籍の無償給付を求める行政訴訟は成り立たない訴訟である。
 全員協議が有効であるという主張は今度の行政訴訟の争点にならないが、全員協議が有効であるという主張が争点になったとしても敗北は目に見えている。

 稲福記者は、「地元のみならず、全国にも注目を集める訴訟になる」豪語している。幼稚園並みの法解釈で訴訟を起こすなんて、恥ずかしい。
 
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